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大阪市生野区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱

2023年12月22日

ページ番号:563086

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市生野区学校体育施設開放事業実施要綱に基づく学校体育施設開放事業における体育館の空気調和設備(以下「空調」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象となる空調)

第2条 この要綱の対象となる空調は、生野区内にある市立学校の体育館の空調であるものとする。

 

(使用可能期間)

第3条 空調の使用可能期間は、毎年6月1日から9月30日までとするものする。

 

(使用申込み)

第4条 空調の使用を希望する団体(以下「利用団体」という。)は、使用申込書(様式第1号)を各学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)に提出しなくてはならない。

2 運営委員会は使用申込書(様式第1号)を取りまとめ、区長に提出しなければならない。

 

第5条 削除

 

(使用実績報告)

第6条 利用団体は、毎月、使用月の翌月の5日までに運営委員会に使用報告書(様式第3号)を提出し、運営委員会は、利用団体より受領した使用報告書(様式第3号)を取りまとめて使用実績報告書(様式第2号)を作成し、第3条に規定する使用可能期間終了後速やかに区長へ提出するものとする。

 

第7条及び第8条 削除 

 

(その他)

第9条 利用団体は、虚偽の使用報告を行ってはならない。虚偽報告が判明した場合、区長は運営委員会に対し調査並びに報告を求め、調査の結果、利用団体における虚偽の使用報告が判明した場合、区長は、運営委員会に対し、当該利用団体の体育館の使用を以後3年間認めない取扱いをするよう指示するものとする。

2 運営委員会が、第1項の指示を行使しない場合、区長は、当該運営委員会に対し体育館の使用をしないよう指示できるものとする。

3 利用団体は、空調使用中に機械に異変を感じた時は使用を中止し、速やかに運営委員会に報告を行い、運営委員会は速やかに学校長及び区長へ報告を行わなければならない。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和4年6月1日から施行する。ただし、実費相当額徴収に関しては、令和4年9月30日までの間、第7条及び第8条の規定は、適用しない。

 

附 則

この改正要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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