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生きるチカラまなびサポート事業実施要綱

2019年1月7日

ページ番号:437553

(趣旨)

第1条 この要綱は、貧困の世代間連鎖を断ち切るために、子どもたちが自分の将来を前向きに考える環境づくりを促進し、自らの力で未来を切り開いていくために欠かすことのできない自尊感情の醸成を図ることを目的に、各学校で取り組む「キャリア教育」や「性・生教育」を支援する「生きるチカラまなびサポーター」の登録制度を構築し、学校の要請に応じて講師を派遣する「生きるチカラまなびサポート事業」の実施にあたり、必要な事項を定める。

 

(講師の業務)

第2条 講師の業務は、前条の趣旨に則り、次のとおりとする。

(1)授業、研修の実施に関すること

(2)その他、本制度の実施に関して必要なこと

 

(講師の登録)

第3条 講師は、次の各号すべてを満たす者又は法人の中から登録する。

(1)本事業を理解し、かつ生野区の取組みの趣旨に賛同する者又は法人

(2)「キャリア教育」もしくは「性・生教育」に関する知識や経験が豊富で、講演実績、又は活動実績がある者又は法人

(3)前条に規定する業務を遂行できる者又は法人

2 前項の登録を行うときは、書面又は電磁的方法により、本人又は法人から講師登録承諾書(第1号様式)を得るものとする。

3 前項の承諾に基づき登録を行ったときは、講師登録通知書(第2号様式)により本人又は法人に通知する。

 

(補助講師の派遣)

第4条 講師は、補助講師を置き、派遣することができる。

2 補助講師は、講師を補佐し、受講者の効果的な事業内容とするため、授業、研修における企画・運営、知識・ノウハウの提供、指示・助言を行う者とし、1名を上限とすることを原則とするが、授業、研修の内容や参加児童・生徒の人数により特段の配慮が必要な場合はこの限りではない。ただし、同項の規定は、講師が法人の場合は適用しない。

3 第1項により派遣される補助講師は、事前に補助講師従事申出書(第3号様式)を区長に提出すること。

 

(登録期間)

第5条 講師の登録期間は、第3条第3項の講師登録通知書の通知日から、直近の3月31日までとする。

 ただし、第8条に規定する登録の取消しを行うまでは、引き続き登録期間を延長する。

2 前項の規定に関わらず、本制度が終了したときは、制度の廃止日をもって登録期間の終了とする。

 

(登録者の情報提供)

第6条 登録した講師の氏名、所属・職名、専門分野、プロフィール、活動実績などに関する情報は、講座カリキュラム案に記載するとともに、生野区内の大阪市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長へ情報提供する。

 

(登録事項の変更)

第7条 講師は、第3条第2項の講師登録承諾書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに区長に書面又は電磁的方法により申し出るものとする。

2 区長は、前項の申出があったときは、速やかに講座カリキュラム案の記載事項を更新する。

 

(登録の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、講師の登録を取り消すことができる。

(1)  講師の登録の取消しを希望する旨の申出があったとき

(2)  前号に掲げるもののほか、区長が登録の取消しを適当と認めたとき

2 前項の規定により登録を取り消したときは、講師登録取消通知書(第5号様式)により、本人に通知するとともに、第6条に規定する講座カリキュラム案の記載事項を抹消する。

 

(講師派遣の対象)

第9条 講師派遣の対象は、生野区内にある大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校とする。

 

(派遣の申込)

第10条 申込者は、希望する最も早い派遣日の4週間前(4週間前にあたる日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに、講師派遣申込書(第6号様式)を区長に提出するものとする。

 

(派遣の可否)

第11条 区長は、前条第1項の講師派遣申込書を受け取ったときは、速やかにその内容を審査し、申込内容に沿う講師を派遣する。ただし、申込者への派遣が適当でないと認めるときは、派遣を行わないものとする。

 

(派遣の通知)

第12条 前条の規定により講師の派遣を行うときは、申込者に対しては、講師派遣通知書(申込書あて)(第7号様式)により、派遣を依頼する講師に対しては、講師派遣通知書(講師あて)(第8号様式)により速やかに通知する。

2 前条の規定により講師の派遣を行わないときは、申込者に対して、講師派遣不承諾通知書(第9号様式)により速やかに通知する。

 

(派遣内容の変更及び取消し)

第13条 申込者は、前条第1項の講師派遣通知書(申込者あて)(第7号様式)に記載の事項に変更が生じたとき、又は派遣の取消しを希望するときは、派遣を受ける日の1週間前(1週間前にあたる日が閉庁日の場合は直前の閉庁日)までに、区長に講師派遣変更・取消届(第10号様式)を提出しなければならない。

 

(結果の報告)

第14条 申込者は、派遣後7日(7日目にあたる日が閉庁日の場合は直後の開庁日)以内に、結果報告書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

 

(謝礼金)

第15条 本事業の謝礼金の額は「生きるチカラまなびサポート事業講師謝礼基準」に準じて区役所が講師及び補助講師に支払う。

 

(運営アドバイザーの設置)

第16条 区長は、本事業の効果的な運用に向け、事業の評価・検証等を行うために、生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー(以下「運営アドバイザー」という。)を選出することができる。

2 運営アドバイザーの設置にあたり必要な事項は、区長が別途定める。

 

(個人情報の取扱い)

第17条 本事業の実施にあたって入手した個人情報は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。)に則り、適正に取り扱うものとする。

 

(庶務)

第18条 本事業に関する庶務は、生野区役所地域まちづくり課が行う。

 

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年1日から施行する。

生きるチカラまなびサポート事業実施要綱様式集

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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9920

ファックス:06-6717-1163

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