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生野区人権啓発推進員制度要綱

2024年12月1日

ページ番号:486611

(目的)
第1条 生野区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の制度は、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、本要綱の定めに基づいて実施する。

(業務)
第2条 推進員に委嘱する業務は、次に掲げる業務とする。
(1)生野区が行う人権啓発事業の運営その他区民に対する人権啓発に関する業務
(2)地域で生じた人権に関する問題又は区民からの人権に関する相談を区役所その他の関係機関の相談窓口等へ取り次ぐ業務
(3)その他人権啓発に関し区長が必要と認める業務

(定数)
第3条 生野区における推進員の定数は、おおむね校区等地域ごとに3名を乗じたものとする。

(選考方法)
第4条 推進員の選考方法は、地域振興会その他別表に定める団体等(以下「団体等」という。)から推薦された者で区長が選定する。
2 任期満了後に継続して再任を承諾する推進員については、前項の推薦を必要としない。
3 前項の選考は、委嘱予定日現在における年齢(誕生日に応当する日をもって満年齢に達するものとして計算するものとする。)18歳以上80歳未満の者を対象とする。ただし、地域における人権啓発活動の円滑な推進を図るために区長が必要と認めるときは、この限りではない。

(連絡調整会議の開催)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、生野区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)との連絡調整会議を開催する。
2  委嘱業務にかかる事務は、区役所において処理する。
3 前項の事務処理にあたり、区役所は、必要に応じて連絡会と協議(連絡調整)を行う。

 

   附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 推進員の委嘱に関し必要な選考その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 本要綱の施行前に大阪市人権啓発推進協議会会長より委嘱された推進員の任期満了日は市要綱及び本要綱の施行による変更は行わず、委嘱時の任期のまま取り扱う。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

 

別表(第4条関係)

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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

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