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「IKUNO未来教育ネットワーク」設置要綱

2024年1月5日

ページ番号:530316

(目的)

第1条 この要綱は、生野区内の大阪市立小中学校に対し、教育活動、体験機会及び人材や物資の提供など可能な範囲で「生野区のこどもの学び」に対し協力する企業、学校法人及び団体(以下「各種団体」という。)を事前に登録することにより、学校園に対する支援を円滑に行う「IKUNO未来教育ネットワーク」を構築することを目的とする。

 

(協力内容)

第2条 「IKUNO未来教育ネットワーク」に登録した各種団体は、可能な範囲で次の協力を行う。

(1)「生野区生きるチカラまなびサポート事業」への講師登録、及び同事業におけるキャリア教育もしくは性・生教育の出前授業や職場体験の受け入れ

(2)(1)以外の出前授業や社会見学の受け入れ

(3)ICT教育支援

(4)課外活動(部活動や放課後学習等)の支援

(5)防災・防犯など児童生徒の安全に関する支援

(6)その他、教育活動の充実につながる支援

2  前項の協力の実施にあたっては、(1)にかかる講師謝礼を除き、生野区役所に対する費用負担を求めないものとする。

 

(登録手続き等)

第3条 登録を希望する各種団体は、IKUNO未来教育ネットワーク登録(変更)申込書(様式第1号)により、区長に提出するものとし、登録内容の変更についても同様とする。

2 区長は前項により提出があった場合は、その内容を確認し、IKUNO未来教育ネットワーク登録証(様式第2号)により通知する。

3  前項の規定にかかわらず、区長は登録を希望する各団体が次のいずれかに該当するときは、申込書を受理しないものとする。

(1)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2)  前号に掲げるもののほか、届出を受理することが適当でないと区長が判断する各種団体。

 

(登録期間)

第4条 登録期間は、登録証交付の日から当該年度の末日までとする。なお、各種団体から登録辞退の申出がない場合については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

 

(登録情報の公表)

第5条 区長は登録した各種団体の名称及び所在地等を区ホームページ等で公表するものとする。ただし、各種団体が公表を希望しない場合はこの限りではない。

 

(登録の取消)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、各種団体の登録を取り消すものとする。

(1) 各種団体が廃業、廃止又は解散したとき

(2) 各種団体を第三者に譲渡または売買し、引き続き協力の意思が確認できないとき

(3) 各種団体が事業等において法令等に違反したとき

(4) IKUNO未来教育ネットワーク登録辞退届(様式第3号)の提出により、辞退を申し出たとき

(5) 登録後に第3条第3項に掲げる事由に該当すると判明したとき

(6)前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと区長が判断したとき

2  前項により登録を取り消したときは、区長は速やかにその旨を当該各種団体へ通知するものとする。

 

(秘密の保持)

第7条 登録した各種団体は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。本制度の登録各種団体でなくなった場合も同様とする。

 

(登録情報の取扱)

第8条 登録された情報は、生野区役所、生野区内に所在する小中学校で共有し、教育活動の支援を依頼する際に活用するものとする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、区長が別に定める。

 

(附則)

  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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