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大阪市生野区の地域活性化及び区民サービス向上に資する公民連携事業審査委員会設置要綱

2022年9月1日

ページ番号:581812

(目的)

第1条 生野区では、区の様々な行政分野に企業、大学、NPOなどの機関(以下、「企業等」という)と連携し、企業等が有する経営ノウハウや資源・実行力といった強みと、行政の持つ信頼性や継続性など、お互いの強みを活かし、「地域の活性化」や「区民サービスの向上」を目的として、公民連携し、様々な事業(以下、「公民連携事業」という)を実施している。また、区が行う公民連携事業に関して、行政としての公平性や透明性を確保するため、大阪市生野区の地域活性化及び区民サービスの向上に資する公民連携事業審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1)連携の必要性及び連携方法に関すること

(2)連携して行う事業の内容に関すること

(3)連携して行う事業の効果に関すること

(4)連携する企業等に関すること

(5)その他連携して行う事業に関する事項

 

(審査委員会の構成)

第3条 審査委員会は委員長及び委員で組織する。

2 委員長は生野区長をもってあてる。

3 委員は生野区副区長及び生野区役所の課長級職員をもってあてる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員を別途指名することができる。

 

(審査委員会の開催)

第4条 審査委員会は、委員長が連携する事業を所管する課長(以下、「所管課長」という。)の依頼に基づき随時委員を招集し開催するほか、委員長が必要と認めた場合に、これを招集し開催する。

2 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員長に事故がある時は、副区長もしくは委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

5 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 審査委員会に審査を依頼する所管課長は、当該審査に限って委員を除斥することとする。

7 委員長は、必要があると認めたとき、審査委員会に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

 

(審査の依頼)

第5条 審査委員会に審査を依頼する所管課長は、大阪市生野区の地域活性化及び区民サービスの向上に資する公民連携事業審査依頼書(様式1)及び必要に応じてその他資料を委員長へ提出するものとする。

 

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、企画総務課において処理する。

 

(その他)

第7条 その他審査委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。

 

(附則)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

公民連携事業審査依頼書

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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9683

ファックス:06-6717-1160

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