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大阪市生野区役所後援等名義の使用に関する要綱

2023年8月1日

ページ番号:604477

(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から大阪市生野区役所(以下「生野区役所」という。)の後援、協賛又は協力(以下「後援等」という。)の名義の使用(以下「名義使用」という。)に関し申請があった場合の必要な取扱いを定める。

(定義)
第2条 この要綱における後援等の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)後援 生野区役所が行事の趣旨に賛同し、その開催に対し名義使用を認めることをもって支援することをいう。
(2)協賛又は協力 生野区役所が行事の企画及び運営に参画しないが、当該行事の趣旨に賛同し広報、物品の貸出又は場所の提供等の人的又は物的に支援することをいう。

(使用承認名義)
第3条 後援等の名義は、「大阪市生野区役所」とする。

(名義使用の承認の原則)
第4条 生野区長は、第2条に規定する後援等のそれぞれの意義を十分検討したうえで、後援等の名義使用を承認する。

(承認要件)
第5条 生野区長は、次の各号に掲げる要件を満たす場合に後援等の名義使用を承認する。ただし、主催者又はその役員、構成員及びその他行事関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは承認しない。
(1)行事の主催者が、次のいずれかに該当し、その存在が明確で事業遂行能力が十分にあると認められること 
ア 官公庁
イ 公共的団体又は公益活動を行う民間団体
ウ  公益法人、及びこれに準ずる団体
エ 新聞社、放送会社等の報道機関
オ その他、生野区長が特に相当と認めたもの
(2)行事の内容が、次に掲げるすべてに該当すること
ア 公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれがないもの
イ 営利を直接の目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないもの
ウ 宗教性又は政治性を有していないもの
エ 原則として生野区民を対象として行い、生野区内で開催されるもの
オ 行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているもの
カ 主催者が、入場料及び参加料等を徴収する場合は、その目的及び金額が適正かつ明確であるもの
キ その他、大阪市の施策の推進に支障を及ぼすおそれがないもの

(申請手続)
第6条 主催者は、後援等の名義使用に係る行事の実施日の1月前までに、次の各号に掲げる書類を生野区長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1)大阪市生野区役所後援等名義使用承認申請書(様式第1号)
(2)主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類(定款・会則等)
(3)主催者の役員及び事業関係者の住所又は身分を明らかにする書類
(4)行事の計画書(開催要領等)及び収支予算を明らかにする書類
(5)その他、生野区長が必要であると認める書類

(承認手続)
第7条 生野区長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第5条に定める要件に基づき審査を行い、後援等の名義使用を承認する場合は、大阪市生野区役所後援等名義使用承認通知書(様式第2号)によって通知し、承認しない場合は、不承認の理由を明記のうえ大阪市生野区役所後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)によって通知する。

(承認条件)
第8条 生野区長は、前条に規定する後援等の名義使用承認に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)主催者は、後援等の名義使用を当該行事以外に行わないこと
(2)後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとすること
(3)主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に生野区長に届け出ること
(4)主催者は、名義使用申請時に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、第9条に定める大阪市生野区役所後援等名義使用内容変更承認申請書(様式第4号)を速やかに提出すること
(5)行事実施後は、速やかに大阪市生野区役所後援等名義使用完了報告書(様式第6号)及び収支決算を明らかにする書類を提出すること
(6)行事にかかる経費は、主催者が全て負担すること
(7)行事において発生した事故等に関し、生野区役所はその責めを負わないこと
(8)その他、生野区長が必要であると認めるもの

(承認後の内容変更)
第9条 主催者は、後援等の名義使用の承認を受けた後、第6条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、大阪市生野区役所後援等名義使用内容変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて生野区長へ提出し、当該内容の変更についてその承認を受けなければならない。
(1)大阪市生野区役所後援等名義使用承認通知書
(2)変更内容に関する書類
(3)その他、生野区長が必要であると認める書類
2 第7条の規定は、内容の変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「大阪市生野区役所後援等名義使用承認通知書」とあるのは「大阪市生野区役所後援等名義使用内容変更承認通知書」と、「大阪市生野区役所後援等名義使用不承認通知書」とあるのは「大阪市生野区役所後援等名義使用内容変更不承認通知書」と読み替える。

(承認の取消)
第10条 生野区長は、後援等の名義使用承認を受けた行事又はその主催者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、大阪市生野区役所後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により後援等名義の使用承認を取り消すことができる。
(1)第5条の承認要件のいずれかを満たさなくなったとき
(2)申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3)後援等名義使用の承認条件に違反したとき
(4)その他、生野区長が不適当であると認めるとき
2 前項の規定による承認の取り消しにより主催者に損害が生じた場合は、生野区役所はその責めを負わない。

(行事完了報告)
第11条 申請者は、後援等名義使用の承認を受けた行事完了後、次に掲げる書類を添えて、大阪市生野区役所後援等名義使用完了報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(1)行事の収支決算を明らかにする書類
(2)行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター等
(3)その他、生野区長が必要であると認める書類

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、生野区長が別に定める。

附 則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

要綱

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