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生野区区政アドバイザー設置要綱

2023年9月1日

ページ番号:606709

(趣旨)
第1条 この要綱は、区のめざすべき将来像やその実現に向けた施策展開の方向性についてまとめた「生野区将来ビジョン」のもと、長期的、継続的な視野でまちづくりを推進し、その取組みを進めるため、生野区区政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置等に関し、必要な事項を定める。

(アドバイザーの選任)
第2条 区長は、生野区のまちづくりに関する専門的な知識と経験を有すると認められる者の中から、アドバイザーを選任する。
2 区長は、前項に規定するアドバイザーの選任を行った時は、当該アドバイザーに対し、生野区区政アドバイザー選任通知書(様式第1号)により通知する。

(アドバイザーの解任)
第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、アドバイザーを解任することができる。
(1)アドバイザーより辞任の申出があったとき。
(2)その他区長がアドバイザーを解任すべき理由があると認めるとき。
2 区長は、前項に規定するアドバイザーの解任を行ったときは、当該アドバイザーに対し、生野区区政アドバイザー解任通知書(様式第2号)により通知する。

(アドバイザーの業務)
第4条 アドバイザーは、区長からの依頼により、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1)区のまちづくり推進に関する施策に対する助言及び支援(以下「助言等」という。)
(2)その他区政の推進に関して区長が必要と認める事項への助言等

(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、選任する区長の任期を超えない範囲内で個別に定める期間とする。ただし、再任は妨げない。

(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、その業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(謝礼等)
第7条 アドバイザーは、無償とする。

(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画総務課において処理する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

要綱

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生野区区政アドバイザー

  • 山口 照美 氏(大阪市港区長)
  • 服部 滋樹 氏(graf(有限会社デコラティブモードナンバースリー)代表)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 企画総務課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9683

ファックス:06-6717-1160

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