大阪市生野区役所における事業連携協定及び包括連携協定の締結・変更・中断・解除に関する基準
2025年4月1日
ページ番号:647690
(趣旨)
第1条 この基準は、大阪市生野区役所(以下「生野区」という。)と企業、学校法人、NPO法人、各種団体(以下「企業等」という。)との間で締結を行う事業連携協定及び包括連携協定(以下「事業連携協定等」という。)について、適正に取り扱うための基準を定めることを目的とする。
2 多様化する区民ニーズに対応する新たな政策展開の手法として、企業等が有する経営ノウハウや資源・実行力といった強みと、行政の持つ信頼性や継続性など、お互いの強みを活かし合い、区民・企業等・行政のそれぞれにとってメリットのある取組を創出し、地域活性化及び区民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 事業連携協定等を締結するにあたっては、生野区が推進するべき政策として、別表に掲げる事業分野を踏まえた内容を連携事項として協定書に規定するものとする。
2 前項に規定した連携事項に係る具体的な事務(以下「連携取組」という。)については、生野区と企業等で十分に協議を行い、進めるものとする。
(事業連携協定等締結にかかる企業等の基準)
第3条 事業連携協定等を締結できる企業等の基準は次のとおりとする。
(1)企業等が次に掲げるもの全てに該当すること。
ア 事業連携等の目的を理解し、賛同しているもの。
イ 生野区と協働で取り組む意欲のあるもの。
ウ 知識、技術、資産、ノウハウ等、保有する資源を活用することができるもの。
エ 生野区との連絡調整を密にしながら、継続的に連携することができるもの。
(2)企業等が次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。
ア 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの。
イ 公序良俗に反する活動を行うもの又はそのおそれのあるもの。
ウ 民事再生法若しくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの。
エ 国税又は地方税の未納があるもの。
オ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けているもの。
カ 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの。
キ 政治活動を助長するおそれのあるもの。
ク 宗教活動を助長するおそれのあるもの。
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団であるもの。
コ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの。
サ 次に掲げる業種に該当するもの。
(ア)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種を営むもの。
(イ)ギャンブルに関する業種を営むもの(宝くじに係るものを除く)。
シ その他事業連携の対象としないことが適切であると認められるもの。
(連携の変更)
第4条 生野区又は企業等のいずれかが内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、変更を行うものとする。
2 前項の変更を行う場合、再度協定書を作成する。
(連携の中断)
第5条 生野区は、事業連携協定等を締結している企業等が、第3条第2号に掲げるもの(以下「不適格事由」という。)のいずれかに該当することが明らかとなったが、当該不適格事由に該当する状態が解消又は是正される見込みがあると生野区が判断した場合、当該不適格事由に該当しなくなるまでの間、原則として、当該企業等と、事業連携協定等を締結している状態を維持しつつも、連携取組を行わない措置を講じるものとする。
2 前項に規定する措置を講じた場合において、当該企業等が当該不適格事由に該当しなくなった旨を書面により生野区に報告し、生野区が、当該企業が当該不適格事由に該当していないことを確認したときは、連携取組を再開することができる。
(事業連携協定等の解除)
第6条 生野区は、事業連携協定等を締結している企業等が、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する場合、事業連携協定等を解除することができる。
(1)当該企業等が不適格事由のいずれかに該当することが明らかとなり、解消または是正される見込みがないと生野区が判断したとき。
(2)当該企業等について、前条第1項の措置を講じたが、連携取組について再開できないとき。
(3)当該企業等に生野区に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。
(4)当該企業等が事業譲渡、事業廃止その他の理由により、連携取組を行わなくなると認められるとき。
(5)当該企業等が合併、分割又は解散により、連携取組を行わなくなると認められるとき。ただし、企業等から事業承継後の存続法人において、連携取組を行う旨の申し出があったときには、この限りではない。
(6)前各号に掲げる場合以外で、区民の理解を得ることが明らかに難しいなど、生野区が事業連携協定等の存続を不適当であると認めるとき。
附 則
1 この基準は、令和7年4月1日から実施する。
2 この基準は、前項の実施日以降に締結した事業連携協定等について適用し、実施日より前に締結した事業連携協定等には適用しない。実施日より前に締結した事業連携協定等については、それぞれの協定書に基づくとともに、本基準に準じて適正に取り扱うこととする。
事業分野 |
---|
空き家や老朽住宅等への対策に関する事業 |
防災に関する事業 |
犯罪、事故の防止に関する事業 |
自転車交通マナーの向上に関する事業 |
子育て支援に関する事業 |
まちの教育力を上げることに関する事業 |
地域活性化につながる シティプロモーションに関する事業 |
人権、多文化共生に関する事業 |
見守り・支えあいに関する事業 |
健康づくりに関する事業 |
大阪市生野区役所における事業連携協定及び包括連携協定の締結・変更・中断・解除に関する基準
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市生野区役所 企画総務課
〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
電話:06-6715-9683
ファックス:06-6717-1160