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城東区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:197312

 

(設置)

1条 城東区における相談支援事業をはじめ障害者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、城東区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

1)困難事例への対応についての協議調整

2)地域の関係機関によるネットワーク構築

3)地域の社会資源の活用及び改善の検討

4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

5)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

(組織)

3条 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。

1 障がい者又は障がい当事者団体

2 障がい者相談支援事業者(委託・指定)

3 障がい福祉サービス事業者

4 城東区社会福祉協議会

5 その他の関係機関

6 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

(委員長)

4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

 

(会議)

5条 協議会の会議は、委員長が召集する。

(事務局)

6条 協議会に事務局を置く。事務局員は構成団体より選出する。

(意見の聴取)

7条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第8条 協議会は、全体会議の下に、必要に応じて部会を設置する。

2 部会の設置、廃止、構成は全体会議の承認を必要とする。

3 部会に部会長を置き、部会構成員の互選によりこれを定める。

(守秘義務)

第9条 委員、部会構成員、その他協議会出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。

(庶務)

10条 協議会の庶務は城東区保健福祉センター保健福祉課において行う。

(その他)

11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決める。

 

附則

この要綱は平成20416日から施行する。

附則

この要綱は平成2151日から施行する。

附則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9857

ファックス:050-3535-8688

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