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城東区地域自立支援協議会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:197312

 

(設置)

第1条  城東区における相談支援事業をはじめ障害者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として設置する。

 

(所掌事務)

第2条  城東区地域自立支援協議会は次に掲げる業務を行う。

(1)  困難事例への対応についての協議調整

(2)  地域の関係機関によるネットワーク構築

(3)     地域の社会資源の活用及び改善の検討

(4)     委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(5)     その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(組織)

第3条  城東区地域自立支援協議会は委員30名程度で組織する。

2 城東区地域自立支援協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、実情に応じて臨時委員を選定することができる。

(1)     障害当事者団体

(2)     障害者相談支援事業者(委託・指定)

(3)     障害者福祉サービス事業者

(4)     城東区社会福祉協議会

(5)     その他の関係機関

(6)     前各号に掲げるもののほか、障害者支援に関する知識・経験を有するもの

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

  ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(委員長)

第4条  城東区地域自立支援協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、城東区地域自立支援協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

 

(会議)

第5条  城東区地域自立支援協議会の会議は、委員長が召集する。

 

(事務局)

第6条  本協議会に事務局を置く。事務局員は構成団体より選出する。

 

(意見の聴取)

第7条  城東区地域自立支援協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(庶務)

第8条  城東区地域自立支援協議会の庶務は城東区保健福祉センター保健福祉担当において行う。

 

(その他)

第9条  この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は健康福祉局障害福祉企画担当と協議して決める。

 

付則

1.     この要綱は平成20年4月16日から施行する。

2.     平成21年5月1日 一部改正

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電話:06-6930-9857

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