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大阪市立城東区民センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱

2021年4月27日

ページ番号:197472

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立城東区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請の優先)

第2条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、城東区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会

3 城東区役所が第2項以外の事業を行うための使用でやむを得ないと認められるもの

4 公職選挙法に基づき、城東区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

5 行政機関及びこれに準ずる機関が城東区民を対象とした事業を行うための使用

(使用期間の制限)

第3条 区民センターの施設については、引き続く3日を超えて使用することができない。ただし、前条第2項第2号並びに第3項及び第4項に掲げる使用で、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(優先使用の申請)

第4条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

(優先使用許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。申請が競合した際は原則として抽選により許可の相手方を決定する。ただし、申請内容の公益性等を考慮したうえで、競合相手方の同意を得る等により抽選によらず決定することができる。

(優先使用内容の掲示)

第6条 指定管理者は、第4条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

(使用権譲渡の制限)

第7条 第5条の使用許可を受けた者は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

附 則

(施行期日)        

この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

この要綱は、平成22年4月28日から施行する。

この要綱は、平成22年8月27日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

(別表) 優先利用団体(補則)
一部の団体を除いて、以下の各種団体の行う「区単位の行事等」に限る。
1 選挙関係(条例第3条第3号該当)
・城東区選挙管理委員会
・城東区明るい選挙推進協議会

2 地域振興関係(条例第3条第1号~第3号該当)
・城東区内各地域活動協議会
・城東区地域振興会・赤十字奉仕団(区及び連合単位の行事等に限る)
・一般財団法人大阪市コミュニティ協会 城東区支部協議会
・城東区地域女性団体協議会
・城東会

3 民生・社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)
・城東区社会福祉協議会(区及び連合単位の行事等に限る)
・城東区民生委員協議会(区及び連合単位の行事等に限る)
・城東地区保護司会 
・城東区更生保護女性会
・城東地区協力雇用主会
・城東地区BBS会
・城東区母と子の共励会
・城東区遺族会
・城東区(身体・肢体・視覚・聴言)障害者福祉会
・城東区肢体不自由児(者)父母の会
・知的障害者育成会城東区支部
・城東家族会(精神障害者)
・城東区老人クラブ連合会
・大阪府共同募金会城東地区募金会
・城東区地域自立支援協議会
・大阪城東ライオンズクラブ

4 教育関係(条例第3条第3号該当)
4-1 校園・PTA関係
・城東区PTA協議会
・城東区学校保健協議会
・城東区学校医会
・城東区学校歯科医会
・城東区学校薬剤師会
4-2 こども・青少年健全育成関係
・城東区青少年健全育成連絡協議会
・城東区青少年福祉委員連絡協議会
・城東区青少年指導員連絡協議会
・城東区子ども会育成連合協議会
・城東区成人の日記念のつどい実行委員会
・城東区青年団体協議会
4-3 生涯学習・スポーツ振興関係
・城東区スポーツ・レクリエーション協会
・城東区スポーツ推進委員協議会
・城東区視聴覚教育協議会
・大阪市生涯学習推進員城東区連絡会
・城東区生涯学習推進会
4-4 人権関係
・城東区人権啓発推進会議

5 防犯・防災・交通関係(条例第3条第1号該当)
・城東防犯協会 
・城東防火協力会 
・城東交通安全協会
・交通事故をなくす運動城東区推進本部
・城東区安全なまちづくり推進協議会

6 保健・衛生・緑化関係(条例第3条第1号該当)
・城東区花と緑の推進委員会
・城東区食品衛生協会
・城東区医師会
・城東区歯科医師会
・城東区薬剤師会
・城東区健康づくり推進協議会(みどりの会)
・城東区食生活改善推進員協議会

7 商工業団体関係・納税関係(条例第3条第1号該当)
・城東区商店会連盟
・城東鶴見工業会
・城東納税協会 
・城東納税貯蓄組合連合会 

8コミュニティ活動の振興及び地域における文化の向上・福祉の増進に寄与する団体(条例第3条第1号該当)
・城東区ゆめ~まち~未来会議

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大阪市城東区役所 市民協働課地域連携グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9734

ファックス:050-3535-8685

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