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城東区役所附設会館使用料減免規程

2021年4月27日

ページ番号:197567

(趣旨)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱第4条において読み替えて準用する第3条に基づき、城東区役所附設会館使用料減免規程を次のとおり定める。

(減免基準)

第2条 使用料の免除減額は次の各号に定めるところによる。

2 使用料を免除することができる場合について

(1)地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体等、別表1に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため大阪市立城東区民センター(以下「区民センター」という。)を使用するとき。          

(2)区役所が事業を実施するため、及び区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、区民ホールを使用するとき。       

3 使用料を減額することができる場合について

地域活動協議会、社会福祉関係団体等、別表2に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため区民センターを使用するとき。この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。

4 附属設備使用料についても、前各号に準じて免除又は減額することができるものとする。

附則

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成18年4月1日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成20年6月15日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成22年4月28日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成22年8月27日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成24年4月1日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成24年9月1日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成25年4月1日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成28年4月1日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成31年4月1日から実施する。

この通知による使用料の免除及び減額措置は、令和3年4月1日から実施する。

 

(別表1)城東区民センター使用料の免除団体(補則)

城東区内各地域活動協議会

城東区社会福祉協議会 (区及び連合単位の行事等に限る)

城東区地域振興会・赤十字奉仕団 (前掲と同じ)

城東区民生委員協議会 (前掲と同じ)

一般財団法人大阪市コミュニティ協会城東区支部協議会 (区単位の行事等に限る)

城東地区保護司会 (前掲と同じ)

城東地区BBS会 (前掲と同じ)

城東区更生保護女性会 (前掲と同じ)

城東地区協力雇用主会 (前掲と同じ)

城東区母と子の共励会 (前掲と同じ)

城東区遺族会 (前掲と同じ)

城東区(身体・肢体・視覚・聴言)障害者福祉会 (前掲と同じ)

城東区肢体不自由児(者)父母の会 (前掲と同じ)

知的障害者育成会城東区支部 (前掲と同じ)

城東家族会(精神障害者) (前掲と同じ)

城東区老人クラブ連合会 (前掲と同じ)

城東区花と緑の推進委員会 (前掲と同じ)

大阪府共同募金会城東地区募金会 (前掲と同じ)

城東区成人の日記念のつどい実行委員会 (前掲と同じ)

城東区人権啓発推進会 (前掲と同じ)

城東区地域女性団体協議会 (前掲と同じ)

城東区スポーツ・レクリエーション協会 (前掲と同じ)

城東区スポーツ推進委員協議会 (前掲と同じ)

城東区青少年健全育成連絡協議会 (前掲と同じ)

城東区青少年福祉委員連絡協議会 (前掲と同じ)

城東区青少年指導員連絡協議会 (前掲と同じ)

城東区子ども会育成連合協議会 (前掲と同じ)

城東区青年団体協議会 (前掲と同じ)

城東区視聴覚教育協議会 (前掲と同じ)

大阪市生涯学習推進員城東区連絡会 (前掲と同じ)

城東区生涯学習推進会 (前掲と同じ)

城東区商店会連盟 (前掲と同じ)

城東鶴見工業会 (前掲と同じ)

城東区PTA協議会 (前掲と同じ)

城東区食品衛生協会 (前掲と同じ)

城東区医師会 (前掲と同じ)

城東区歯科医師会 (前掲と同じ)

城東区薬剤師会 (前掲と同じ)

城東区学校保健協議会 (前掲と同じ)    

城東区学校歯科医会 (前掲と同じ)

城東区学校医会 (前掲と同じ)

城東区学校薬剤師会 (前掲と同じ)             

城東区健康づくり推進協議会(みどりの会) (前掲と同じ)

城東区食生活改善推進員協議会 (前掲と同じ)

城東区地域自立支援協議会 (前掲と同じ)

城東防犯協会 (前掲と同じ)

城東防火協力会 (前掲と同じ)

城東交通安全協会 (前掲と同じ)

交通事故をなくす運動城東区推進本部 (前掲と同じ)

城東区安全なまちづくり推進協議会 (前掲と同じ)

城東納税協会 (前掲と同じ)

城東納税貯蓄組合連合会 (前掲と同じ)

大阪城東ライオンズクラブ (前掲と同じ)

城東会 (前掲と同じ)

城東図書館 (前掲と同じ)

城東区ゆめ~まち~未来会議 (前掲と同じ)

城東区選挙管理委員会(前喝と同じ)

城東区明るい選挙推進協議会(前喝と同じ)

 

(別表2)城東区民センター使用料の減額団体(補則)  

城東区社会福祉協議会 (地区・支部単位の行事など別表1の補則に該当しないもの)

城東区地域振興会・赤十字奉仕団 (前掲と同じ)

城東区民生委員協議会 (前掲と同じ)

城東区地域女性団体協議会 (前掲と同じ)

城東区PTA協議会 (前掲と同じ)

城東区スポーツ・レクリエーション協会 (地区・支部単位の行事など別表1の補則に該当しないもの、構成団体の主催するもの、区が共催しないもの)

城東区スポーツ推進委員協議会 (地区・支部単位の行事など別表1の補則に該当しないもの)

城東区青少年福祉委員連絡協議会 (前掲と同じ)

城東区青少年指導員連絡協議会 (前掲と同じ)

城東区子ども会育成連合協議会 (前掲と同じ)

城東地区保護司会 (前掲と同じ)       

城東区更生保護女性会 (前掲と同じ)

城東区遺族会 (前掲と同じ)

城東区母と子の共励会 (前掲と同じ)

城東区老人クラブ連合会 (前掲と同じ)

城東防犯協会 (前掲と同じ)

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大阪市城東区役所 市民協働課地域連携グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

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