城東区行政連絡調整会議設置要綱
2022年5月30日
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(設置)
第1条 城東区における総合行政の推進に資するため、城東区行政連絡調整会議(以下、「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(1) 第3条第1項に掲げる者が所管する事務事業の計画及び実施に関すること
(2) 地域における生活環境に関すること
(3) 区民の要望及び相談等の処理に関すること
(4) 災害その他緊急時における応急対策に関すること
(5) その他区長が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 城東区長 (以下、「区長」という。)
(2) 環境局 城北環境事業センター所長
(3) 建設局 中浜工営所長
(4) 建設局 鶴見緑地公園事務所長
(5) 消防局 城東消防署長
(6) 水道局 東部水道センター営業担当課長
(7) 城東区役所 副区長
(8) 城東区役所 総務課長
(9) 城東区役所 企画担当課長
(10) 城東区役所 防災・防犯担当課長
(11) その他区長が必要と認める事務所その他出先機関の長
2 区長は、区行政と密接な関係にある次の機関に、会議への出席を要請することができる。
(1) 大阪府城東警察署
(2) 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所
(3) 大阪府寝屋川水系改修工営所
(4) 城東税務署
(会議)
第4条 会議の招集は、区長が行う。
ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、城東区役所総務課総合企画担当において処理する。
(施行の細則)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、会議において定める。
附則
この要綱は、平成元年 5月13日から施行する。
平成 9年 5月13日一部改正。
平成10年 5月13日一部改正。
平成12年 5月 9日一部改正。
平成13年 5月 8日一部改正。
平成14年 5月14日一部改正。
平成15年 5月13日一部改正。
平成16年 5月11日一部改正。
平成17年 5月10日一部改正。
平成18年 5月 9日一部改正。
平成19年 5月 8日一部改正。
平成20年 5月13日一部改正。
平成21年 5月17日一部改正。
平成22年 5月13日一部改正。
平成23年 5月12日一部改正。
平成24年 9月13日一部改正。
平成24年11月 8日一部改正。
平成25年 5月 9日一部改正。
平成25年 6月 1日一部改正。
平成26年 7月 1日一部改正。
平成27年 5月 1日一部改正。
平成27年 7月 1日一部改正。
平成28年 5月 2日一部改正。
平成29年 4月 1日一部改正。
平成30年 4月1日一部改正。
令和 3年 4月1日一部改正。
令和 4年 4月1日一部改正。
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