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城東区蒲生4丁目周辺自転車対策協議会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:203419

(目的)

第1条 城東区蒲生4丁目周辺自転車対策協議会(以下「協議会」という。)は、蒲生4丁目周辺における放置自転車等の問題解決に向け地域と関係行政機関が一体となって取り組むことを目的とする。

 

(組織)

第2条 協議会は、地域住民・地域企業・商店会・関係行政機関等をもって組織する。

 

(活動)

第3条 協議会は、城東区蒲生4丁目周辺における自転車対策において次の活動を行う。

(1)放置自転車等に関する官民協働して取り組む方策の企画及び検討

(2)その他、協議会において必要と認められる事項

 

(会議)

第4条 協議会は、事務局が召集する。

2 委員は、事務局に協議会の開催を請求することができる。

3 必要に応じて、委員以外の者に協議会への出席を求めることができる。

 

(部会の設置)

第5条 協議会の事務を分掌させるために必要と認めるときは、協議会に部会をおくことができる。

 

(事務局)

第6条 協議会の事務局を城東区役所に置く。

 

(施行の細目)

第7条 要綱の施行について必要な事項は、協議会において定める。

 

附則

この規程は、平成23年6月2日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9045

ファックス:050-3535-8685

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