城東区マスコットキャラクターデザイン使用取扱い要領
2024年4月1日
ページ番号:219408
(趣旨)
第1条 この要領は、城東区が定めた城東区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領においてマスコットとは、次に挙げるものをいう。
城東区が別に定めたデザイン(別図を基本とし、ポーズをとったものを含む)で、その愛称は「コスモちゃん」とする。
(使用)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人もマスコットを使用することができる。
(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(3) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれのあるとき。
(4) 城東区及びマスコットのイメージを損なうおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほかマスコットの利用を城東区長(以下「区長」という。)が不適当と認めるとき。
(使用の承認)
第4条 マスコットを使用する場合は、城東区マスコットキャラクター使用申請書(第1号様式)及びマスコットのデザイン(任意様式)を、営利を目的とする場合は城東区マスコットキャラクター使用申請書(第1号様式)及びデザインシート(第2号様式)を、あらかじめ区長に提出し承認を得なければならない。ただし、城東区役所各担当が使用する場合は、申請書の提出を必要としない。
2 区長は、申請書の提出があったときは、次の各号に定める審査基準によりその内容を審査し、その可否を決定し、城東区マスコットキャラクター使用承認(不承認)通知書(第3号様式)を交付するものとする。ただし、区長は使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 前条第1項の各号のいずれかに該当する場合は使用を承認しない。
(2) マスコットのデザインを著しく改変する場合は使用を承認しない。
(3) その他区長が適当でないと認める場合は使用を承認しない。
(4) 第1号から第3号に該当しない場合は使用を承認する。
(使用承認の取り消し)
第5条 区長は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用者に対してマスコットの使用承認を取り消し、または必要な指示等を行うことができる。
(1) 使用者がこの要領に違反したとき、又は違反することが判明したとき
(2) その他、区長が必要であると認めたとき
2 区長は、使用者が使用承認を取り消されたことにより生じた損害について賠償する責任を一切負わない。
(使用上の遵守事項)
第6条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 商標登録出願を行わないこと
(2) 城東区のマスコットキャラクターであることを明示することとし、表記は『城東区マスコットキャラクター 「コスモちゃん」』とする
(使用料)
第7条 使用料については無償とする。
(使用状況の報告)
第8条 デザインを使用した者は、使用状況について、現物または写真等で実績を報告すること。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要領は、平成25年4月19日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
第2号様式
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
第3号様式
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
別図
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 総務課総合企画グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9683
ファックス:050-3535-8684