城東区役所地域担当制設置要綱
2016年3月17日
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(目的)
第1条 この要綱は、本市行政情報の提供とともに、城東区内各地域のコミュニティ活動並びに行政ニーズを的確に把握して、本市の行政施策等に反映すること及び、各地域における主体的なまちづくりの推進のため、城東区役所における職員の支援体制について定めることを目的とする。
(選任)
第2条 城東区役所内に地域担当の業務に従事するもの(以下「地域担当者」という)をおく。
2 地域担当者は原則として区役所課長級職員の中から、区長が選任する。
3 区長が必要と認める場合には、区役所の他の職員の中から地域担当者を選任する
ことができる。
4 各地域担当者の担当地域は別途定める。
(職務)
第3条 地域担当者は、所属組織の職務との調整を図り、地域の実情に応じて、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 本市行政情報や区政情報について、地域住民への提供に努める。
(2) 地域のコミュニティ活動の把握に努める。
(3) まちづくり活動に反映させるための市民ニーズ等の情報の把握に努める。
(4) 前3項に掲げる事務を通じて、地域の実情等の把握に努めるとともに、地域課題等の解決に向け支援に努める。
(連携)
第4条 地域担当者の職務の遂行にあたり必要がある時は、地域担当者以外の職員及び関係業務を受託するものは協力・支援に努めなければならない。
(報告)
第5条 地域担当者は、その活動で得た情報等について、必要に応じ、課長会等で報告しなければならない。
2 地域担当者は、地域担当者相互の連絡調整を図るとともに、把握した情報を区長並びに関係課に適宜報告しなければならない。
(庶務)
第6条 地域担当制の庶務は、市民協働課において行う。
(その他の事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域担当制に関しての必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成25年6月18日より施行する。
本要綱の施行に伴い、平成15年3月1日施行の『「城東区役所地域担当者」設置要綱』は廃止する。
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