城東区区政推進基金事業実施要綱
2019年7月30日
ページ番号:244110
(趣旨)
第1条 この要綱は、城東区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基金充当事業)
第2条 城東区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、城東区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、城東区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
(1)地域のコミュニティの活性化(地域の絆づくり、芸術・文化・歴史を活かしたまちづくり、環境・美化・緑化の取組みなど)に関する事業
(2)区民の防災・防犯等安全・安心のまちづくりに関する事業
(3)区民の健康・福祉・子育て支援に関する事業
(4)開かれた区役所づくり・窓口サービスの向上に関する事業
(5)区役所が市民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業
(6)前各号に掲げるもののほか、区のまちづくりに係る施策の推進に関する事業
(寄附金の申込み)
第3条 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。
(市民局長との協議)
第4条 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。
(基金充当事業の広報)
第5条 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄附金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和元年5月20日から施行する。
様式
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〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
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