大阪市城東区表彰要綱
2014年8月1日
ページ番号:254700
(趣旨)
第1条 城東区の表彰については、この要綱の定めるところによる。
(表彰等)
第2条 表彰等は、区民の福祉の増進、地域社会の発展若しくは産業、教育の振興に寄与した者、文化、スポーツ活動等において功績があつた者又は区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与してこれを顕彰し、又は感謝の意を表する。(者には、グループ等の団体を含む)
(表彰を行う者)
第3 条 表彰は区長が行う。
(表彰審査委員会)
第4条 表彰事由を適正に審査する為、表彰審査委員会を設置する。
(施行の細目)
第5 条 この要綱の施行に関し下記細則の他、必要な事項は、区長が定める。
(1)大阪市城東区表彰要綱に関する細則
附 則
この要綱は、平成25年3月5日から施行する。
附 則(平成26年7月25日改正)
この要綱は、平成26年7月25日から施行する。
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