大阪市城東区表彰要綱に関する細則
2014年8月1日
ページ番号:254715
(目的)
第1条 大阪市城東区表彰については、この細則の定めるところによる。
(表彰基準)
第2条 大阪市城東区表彰の基準は、次のとおりとする。
1 区民の福祉の増進、地域社会の発展若しくは産業、教育の振興に寄与した者、文化、スポーツ活動等において功績があった者又は区政の推進に積極的に協力した者(者には、グループ等の団体を含む)
2 特に、小中高生にかかる表彰の基準は、次のとおりとする。
(1) 城東区内に所在する小中高校内の団体がスポーツ、芸術、文化、学業などにおいて、全国大会、国際大会に出場した時
(2)城東区内に在住する又は指定校変更・区域外就学の許可を得たうえ、城東区内の小中学校に就学する小中高生がスポーツ、芸術、文化、学業などにおいて、全国大会、国際大会に出場した時
(3) 上記に準ずる成績をおさめた時
(表彰者の把握)
第3条 大阪市城東区表彰審査委員(以下「委員」という)による推薦または小中高校による推薦を基本とし、本人等による申し出も可とする。
(表彰の推薦手続き)
第4条 委員または小中高校の校長は、表彰基準に該当すると認められる者がある時は、次の書類を添えて区長あて推薦する。
1 推薦書
(本人等の申し出手続き)
第5条 本人等が申し出る場合は、次の種類を添えて区長あて申し出る。
1 申し出書
2 表彰基準に該当すると証するもの
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、大阪市城東区表彰審査委員会が審査を行ない、城東区長が決定する。
附則
この規則は、平成25年12月17日より施行する。
附則(平成26年7月25日改正)
この規則は、平成26年7月25日より施行する。
附則(令和5年11月10日改正)
この規則は、令和5年11月10日より施行する。
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