大阪市城東区役所職員表彰要綱
2014年8月1日
ページ番号:254725
(目的)
第1条 この要綱は、職員の士気高揚を図り、「褒める・認める」職場風土の醸成を目的として、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付け人事人第219号)に定めるもののほか、大阪市城東区役所職員の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 表彰の対象者は城東区役所職員、若しくは職員で構成されるグループ又は課(担当)とする。
(表彰事由)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(2) 業務の改善、能率化に努め模範となる功績のあった者
(3) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者 (4) その他、区長が表彰するに相応しいと認める者
(4) その他、区長が表彰するに相応しいと認める者
(表彰を行う者)
第4条 表彰は区長が行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、随時行うこととする。
(表彰の方法)
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し下記細則の他、必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年3月5日から施行する。
附 則(平成26年7月25日改正)
この要綱は、平成26年7月25日から施行する。
附 則(令和3年2月1日改正)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
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