城東区青少年福祉委員要綱
2014年7月4日
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(目的)
第1条
この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下、市要綱という)に基づき、城東区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条
市要綱第2条第2項に定める青少年福祉委員の定数は、各地域活動協議会を構成する連合振興町会数とする。
(業務)
第3条
青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成活動を促進するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 指導ルームへの協力
(2) 有害環境の調査
(3) 青少年活動団体との連絡会議
(4) 青少年健全育成に関する啓発事業
(5) その他目的の達成に必要である事項
(区役所、校区等地域の青少年福祉委員協議会若しくは城東区青少年福祉委員協議会(以下、「区協議会」という)において協議のうえ調整)
(選考)
第4条
市要綱第4条に定める青少年福祉委員の選考は次の各号のとおりとする。
(1) 城東区長(以下、区長という)は各地域活動協議会会長(以下、会長という)あて第2条に規定する定数を通知する。
(2) 各会長は、区長から通知を受けた定数に基づき、市要綱第7条第1項に定める各地域青少年福祉委員協議会代表(以下、代表という)と当該地域内から候補者を選考のうえ、連名により区長に推薦する。
(3) 各会長及び代表は前2号の規定に関わらず通知を受けた定数を超えて区長に推薦することができる。
(4) 前号による推薦があった場合、区長は各会長及び代表からの推薦数の総和が第2条に規定する区の定数を超えないときに限りこれを受諾する。
(選考基準)
第5条
青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考のうえ推薦することができる。
(2) 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満30歳以上概ね65歳未満の者
(ただし、地域における青少年活動への円滑な推進を図るため、年齢要件「65歳未満」は弾力的に運用することができる。)
(細則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長と区協議会が協議のうえ、区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
1 この要綱は平成27年12月10日に一部改正する。
2 この要綱は平成28年3月1日に一部改正する。
3 この要綱は令和5年11月1日に一部改正する。
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