城東区青少年福祉委員要綱
2014年7月4日
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城東区青少年福祉委員要綱
(目的)
第1条
この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、城東区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条
青少年福祉委員の定数は町会数とする。
(業務)
第3条
青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成活動を促進するため、次の各号に掲げる業務を行う。
指導ルームへの協力
有害環境の調査
青少年活動団体との連絡会議
青少年健全育成に関する啓発事業
その他目的の達成に必要である事項
(区役所、校区等地域の青少年福祉委員協議会若しくは城東区青少年福祉委員協議会(以下、「区協議会」という)において協議のうえ調整)
(選考会の設置)
第4条
青少年福祉委員の選考にあたっては、校下に校下選考会を設ける。
2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦する。
3 校下選考会は、青少年健全育成に関連する校下社会教育団体代表者等より、各地域活動協議会会長が必要と認めた者若干名で構成し、協議のうえ運営にあたるものとする。
(選考基準)
第5条
青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
年齢満30歳以上概ね65歳未満の者
(ただし、地域における青少年活動への円滑な推進を図るため、年齢要件「65歳未満」は弾力的に運用することができる。)
(細則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、城東区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
1 この要綱は平成27年12月10日に一部改正する。
2 この要綱は平成28年3月1日に一部改正する。探している情報が見つからない

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