大阪市城東区表彰審査委員会設置要綱
2014年8月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「大阪市城東区表彰」「大阪市城東区役所職員表彰」における表彰事由を適正に審査することを目的とする。
(城東区表彰審査委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市城東区表彰審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
(所管事務)
第3条 審査委員会の所管事項は、「大阪市城東区表彰」「大阪市城東区役所職員表彰」における表彰事由の審査に関することとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 委員は、各課長をもって充てる。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月25日から施行する。
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