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大阪市城東区表彰審査委員会設置要綱

2014年8月1日

ページ番号:276669

(目的)

1条 この要綱は、「大阪市城東区表彰」「大阪市城東区役所職員表彰」における表彰事由を適正に審査することを目的とする。

 

(城東区表彰審査委員会)

2条 前条の目的を達成するため、大阪市城東区表彰審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。

 

(所管事務)

3条 審査委員会の所管事項は、「大阪市城東区表彰」「大阪市城東区役所職員表彰」における表彰事由の審査に関することとする。

 

(組織)

4条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、副区長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

4 委員は、各課長をもって充てる。

 

(会議)

5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求めることができる。

 

(庶務)

6条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(施行の細目)

7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

  附 則

 この要綱は、平成26725日から施行する。

 

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大阪市城東区役所 総務課総務グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9625

ファックス:050-3535-8684

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