大阪市城東区役所職員表彰要綱に関する細則
2014年8月1日
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(目的)
第1条 城東区役所職員の表彰については、この細則の定めるところによる。
(表彰基準)
第2条 城東区役所職員にかかる表彰の基準は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(2) 業務の改善、能率化に努め模範となる功績のあった者
(3) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(4) その他、区長が表彰するに相応しいと認める者
(表彰者の把握)
第3条 大阪市城東区表彰審査委員(以下「委員」という)による推薦による。
(表彰の推薦手続き)
第4条 委員は、表彰基準に該当すると認められる者がある時は、次の書類を添えて城東区長あて推薦する。
(1) 推薦書
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者は、大阪市城東区表彰審査委員会が審査を行ない、城東区長が決定する。
附則
この規則は、平成26年7月25日より施行する。
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