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城東区における内部統制の体制に関する要綱

2014年11月1日

ページ番号:288633

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制基本規則(平成26年大阪市規則第201号。以下「規則」という。)に基づき、城東区における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第6条第5項に規定する事務を処理する。

 

(分任内部統制責任者)

第4条 分任内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第7条第4項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、課長級職員(課長代理及び課副参事を除く)をもって充て、規則第8条第3項に規定する事務を処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、城東区長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成2611月1日から施行する。

2 城東区における公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。

 

 

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