大阪市城東区役所現金取り扱い事務監察チーム設置要綱
2015年10月30日
ページ番号:330867
(設置)
第1条 城東区役所で取り扱う現金管理全般について、適正な事務を確保するための点検等を検討・実施するため「現金取り扱い事務監察チーム」(以下「監察チーム」)を設置する。
(組織)
第2条 監察チームは、委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員長は、副区長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(会議)
第4条 監察チームは、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 監察チームの庶務は、城東区役所総務課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、監察チームの運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
別表第1
外部委員(公認会計士)
城東区総務課長代理
城東区会計管理者
城東区総務課担当係長(庶務)
城東区総務課担当係長(計理)
なお、外部委員については、委員長が必要に応じて招集する。
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