城東区教育会議開催要綱
2015年11月13日
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(目的)
第1条 城東区長(以下「区長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(教育委員会事務局城東区担当教育次長又は城東区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業を含む。以下「所管施策等」という。)について、その立案段階から保護者及び地域住民その他の関係者の意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くため、城東区教育会議(以下「会議」という。)を開催する。
(区政会議との関係)
第2条 区長は、会議において所管施策等に関する区政会議の委員の意見を報告し、又は会議の結果を区政会議において報告するなど、双方の会議における意見が相互に議論に反映されるよう配慮するものとする。
(委員)
第3条 区長は、会議において意見を述べる業務を、城東区教育会議委員(以下「委員」という。)に委託する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が選定する。
(1)保護者(大阪市立学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)に規定する本区の区域内に存する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の親権を行う者をいう。)
(2)地域住民(本区の区域内に住所を有する者をいう。)
(3)教育の振興に関する学識経験を有する者その他区長が適当と認める者
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の選定方法は、区長が別に定める。なお、委員の選定に当たっては、本区における教育の振興に見識を有する人材を得るように努めるものとする。
5 委員の任期(第1項の規定により業務を委託する期間をいう。以下同じ。)は、2年以内とする。
6 委員は、連続して3回以上選定されることができない。
7 委員には、報奨金その他の業務の対価を支払わないものとする。
8 区長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員としての業務の委託を解除することができるものとする。
(1)委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区長が認めるとき
(2)委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき
ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為
イ 署名運動
ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布
エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用
オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布
(3) 第2項第1号及び第2号の規定により選定された委員が、本区民でなくなったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区長が認めるとき
(委員の意見を求める事項)
第4条 区長が会議において委員の意見を求める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 所管施策等に関する計画及び方針に関する事項
(2) 所管施策等のうち主要なものの実績及び成果の評価に関する事項
(3) 所管施策等に関する予算に関する事項
2 前項に定めるもののほか、区長は、所管施策等に関し必要と認める事項について、会議において委員の意見を求めることができる。
(招集)
第5条 会議は、区長が招集する。
(議事)
第6条 委員は、その互選により議長及び副議長を選任するものとする。
2 議長は、会議を主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、会議を主宰する。
4 議長及び副議長は、委員の任期中それぞれその任に当たるものとする。
5 会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規
定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議録の公表)
第7条 区長は、会議の開催の都度、議事要旨を作成し公表する。
2 前項の議事要旨には、次に掲げる事項を記載し、会議において配布された資料(以下「配布資料」という。)を添付するものとする。
(1)開催の日時及び場所
(2)出席した者の氏名
(3)委員に意見を求めた事項及びその意見の内容
3 前条第5項ただし書の規定により会議が公開されなかったものについては、記載又は添付をしないものとする。
(庶務等)
第8条 会議の庶務は、城東区子育て教育担当課長及びその所属員が処理する。
2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、委員に意見を求めたうえで、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月24日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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