城東区教育行政連絡会設置要綱
2015年11月13日
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(設置)
第1条 城東区における本市施策の推進に関し、城東区内市立小中学校長(以下「校長」という。)と、城東区長、城東区シティ・マネージャー及び大阪市教育委員会事務局城東区担当教育次長(以下単に「区長」という。)との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、城東区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、区長と校長との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに城東区役所又は関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 区長
(2) 校長
(3) 城東区副区長
(4) 城東区役所子育て教育担当課長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 区長は、必要に応じて、連絡会を小学校と中学校を分けて開催することができる。
2 区長は、必要と認めるときは、第3条第1項に掲げる構成員の他、地域団体の関係者、PTA関係者、区内幼稚園関係者、区内保育所関係者、区内各校教職員、城東区役所各課長等の出席を求めることができる。
3 区長は、前2項をはじめ連絡会の開催にあたって必要な事項について、校長と調整するものとする。
4 連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議録の公表)
第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、城東区役所保健福祉課子育て教育担当において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、校長に意見を求めたうえで、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
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ファックス:050-3535-8688