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城東区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱

2016年4月1日

ページ番号:335090

(目的)

第1条 住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係する機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、城東区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催する。

 

(組織)

第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。

2 座長は城東区役所副区長をもって充てる。

3 対策会議の構成員は、別表1に掲げる関係機関及び別表2に掲げる行政機関の担当者とする。

4 座長は別表1及び2に掲げる者のほか、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。

 

(会議の開催)

第3条 対策会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。

 

(専門家の出席)

第4条 座長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事をすすめるものとする。

 

(守秘義務)

第5条 構成員は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第6条 対策会議に係る庶務は、城東区役所市民協働課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。

 

 

附 則  この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

 

附 則  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。


 

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