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城東区役所課長代理等専決事項

2025年6月1日

ページ番号:344484

 

(趣旨)

 

第1条 城東区役所課長等専決規程(平成24年達第36号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による城東区役所課長代理等専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

 

(共通専決事項)

 

第2条 課長等専決規程第2条の規定に基づいて課長及び担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課長代理に専決させるものとする。

 

(1) 所属員(課長代理以上を除く。以下同じ。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(2) 所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること

 

 

(生活支援担当課長代理専決事項)

第3条 生活支援担当課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること

(2) 同法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること

(3) 同法第27条の規定による指導及び指示のうち、軽易かつ定例なものに関すること

(4) 同法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること

(5) 同法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること

(6) 同法第32条の規定による教育扶助に関すること

(7) 同法第33条の規定による住宅扶助に関すること

(8) 同法第34条の規定による医療扶助に関すること

(9) 同法第34条の2の規定による介護扶助に関すること

(10) 同法第35条の規定による出産扶助に関すること

(11) 同法第36条の規定による生業扶助に関すること

(12) 同法第37条の規定による葬祭扶助に関すること

(13) 同法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること

 

附則

この事項は、平成28年4月1日から施行する。

 

附則

この改正事項は、令和7年6月1日から施行する。

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