城東区役所課長代理等専決事項
2016年4月1日
ページ番号:344484
(趣旨)
第1条 城東区役所課長等専決規程(平成24年達第36号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による城東区役所課長代理等専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(共通専決事項)
第2条 課長等専決規程第2条の規定に基づいて課長及び担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課長代理に専決させるものとする。
(1) 所属員(課長代理以上を除く。以下同じ。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること
(2) 所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること
(生活支援担当課長代理専決事項)
第3条 生活支援担当課長代理の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第27条の2の規定(相談及び助言)に関する
事務のうち、状況変化の見られない定期訪問記録に関するもの
(2) 同法第29条の規定(資料の提供等)に係る公印審査に関するもの
(3) 同法第34条の規定(医療扶助の方法)に関する事務に関するもの
(4) 同法第34条の2の規定(介護扶助の方法)に関する事務に関するもの
附則
この規程は、平成28 年4 月1 日から施行する。
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