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城東区役所服務規律確保推進委員会要綱

2016年3月1日

ページ番号:381757


(目的)

1条この要綱は、城東区役所服務規律確保推進委員会(以下「区服務推進委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(所管事務)

2条区服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

1.「城東区役所不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。

2.城東区役所の各担当の取組の促進及び進捗管理に関すること。

3. その他、城東区役所における職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。

(組織)

3条区服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、城東区長をもって充てる。

3 副委員長は、副区長をもって充てる。

4 委員は、課長(担当課長含む)及び総務課長代理をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

4条区服務推進委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に区服務推進委員会の会議への出席を求めることができる。

(庶務)

5条区服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行の細目)

6条この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

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大阪市城東区役所 総務課総務グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9625

ファックス:050-3535-8684

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