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大阪市城東区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2021年4月1日

ページ番号:418738

                                                    制定 平成18年8月24日
                                                  最近改正 令和4年4月1日

(設置)

第1条 大阪市城東区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市城東区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長を総務課長とし、委員は、企画担当課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、市民協働課長、総務課長代理で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第3条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 

(選定)

第4条 審査委員会は、大阪市城東区役所の広告を掲載しようとする者より提出された申請書及び企画書等の内容を検討し、掲載に係る決定を行う。ただし、過去に申請がありその内容に変更がない場合には、委員長が決定することができる。

2 前項但書きにより委員長が掲載に係る決定を行った場合、その後の審査委員会において、その決定内容を報告しなければならない。

3 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について決定することができる。

 4 審査委員会は、大阪市城東区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務課において行う。

 

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項については、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成18年8月24日から施行する。

平成19年4月1日改正

平成21年4月1日改正

平成22年1月31日改正

平成23年4月1日改正

平成24 年4月1日改正

平成29年4月14日改正

令和3年4月1日改正

令和4年4月1日改正

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