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大阪市城東区役所後援名義の使用に関する要綱

2021年12月1日

ページ番号:456193

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する展覧会、講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から大阪市城東区役所(以下「城東区」という。)の後援の名義の使用(以下「名義使用」という。)に関し申請があった場合の必要な取扱いを定める。

(定義)

第2条 この要綱における後援とは、城東区が行事の趣旨に賛同し、その開催を名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(使用承認名義)

第3条 後援の名義は、「大阪市城東区」とする。

(名義使用の承認の原則)

第4条 城東区長は、名義使用の承認について、第2条に規定する後援の意義を十分検討した上で行う。

(名義使用の承認の要件)

第5条 城東区長は、名義使用の承認について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行う。

(1) 主催者が次のいずれにも該当するものであること

  ア 政治団体、宗教団体、思想団体及びこれに類する団体でないこと

  イ 営利を目的としない団体であること

(2) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること

  ア 法令又は公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもので、公益性があるもの

  イ 人権侵害となるものでないこと

  ウ 宗教的、思想的又は政治的色彩を有していないもの

  エ 営利、宣伝又は勧誘等を目的としたものでないこと

  オ 城東区の施策の推進に寄与すると認められるもの

  カ 城東区内又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く城東区民を対象とするもの。ただし、城東区民に限らず広く大阪市民全体を対象とするものについては、名義使用の承認を行わない場合がある

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に該当するものであること

  ア 行事の開催に当たり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること

  イ 主催者が入場料、参加料又は出品料等を徴収する場合、行事に要する経費を勘案して適切なものであること

  ウ 主催者又はその役員、構成員及びその他行事関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。また、行事の開催に当たり、暴力団の利益になり、又はなるおそれのないこと

  エ その他、城東区長が不適当であると認めるものでないこと

2 保健福祉センター事業に関するものは、原則として、城東区保健福祉センターが名義使用の承認を行うこととする。

(申請手続)

第6条 主催者は、城東区の名義使用を申請する場合は、大阪市城東区後援名義使用承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、名義使用に係る行事の実施日の1月前までに城東区長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1) 規則、会則又は定款等、主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類

(2) 役員名簿等、主催者の役員及びその他行事関係者の住所又は身分等を明らかにする書類

(3) 開催要領又はパンフレット等、行事の計画を明らかにする書類

(4) 入場料、参加料又は出品料等を徴収する行事については、行事の予算収支を明らかにする書類

(5) その他城東区長が必要と認める書類

(承認手続)

第7条 城東区長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第5条で定める要件に基づき審査を行い、名義使用を承認する場合は大阪市城東区後援名義使用承認通知書(第2号様式)により、承認しない場合は不承認の理由を明記して大阪市城東区後援名義使用不承認通知書(第3号様式)により通知する。

(承認条件)

第8条 城東区長は、前条に規定する名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

(1) 主催者は、名義使用を当該行事以外に行わない。

(2) 名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとする。

(3) 主催者は、後援の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に城東区長に届け出ることとする。

2 城東区は、後援を行った行事に要する経費は負担しない。

(承認後の内容変更)

第9条 主催者は、名義使用の承認を受けた後、第6条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、大阪市城東区後援名義使用内容変更承認申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて城東区長に提出し、当該内容変更についてその承認を受けなければならない。

(1) 大阪市城東区後援名義使用承認通知書

(2) 変更に係る書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、城東区長が必要と認める書類

2 第7条の規定は、前項の規定に基づく申請があった場合について準用する。この場合において、同条中「名義使用を承認する場合」とあるのは「名義使用内容の変更を承認する場合」と、「大阪市城東区後援名義使用承認通知書(第2号様式)」とあるのは「大阪市城東区後援名義使用内容変更承認通知書(第5号様式)」と、「大阪市城東区後援名義使用不承認通知書(第3号様式)」とあるのは「大阪市城東区後援名義使用内容変更不承認通知書(第6号様式)」と読み替える。

(承認の取消)

第10条 城東区長は、名義使用を承認した後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、大阪市城東区後援名義使用承認取消通知書(第7号様式)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。

(1) 第5条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき

(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき

2 前項の規定により承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、城東区はその責めを負わない。

3 第1項の規定により承認が取り消されたことにより城東区に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。

(事業完了報告)

第11条 主催者は、当該名義使用に係る行事が完了したときは、大阪市城東区後援名義使用完了報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該行事の完了日後1月以内に城東区長に報告しなければならない。

(1) 行事の決算収支を明らかにする書類

(2) 行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター又はアンケート用紙等。ただし、第8条第1項第3号の規定により事前に届け出た広報物を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、城東区長が必要と認める書類

(城東区の免責)

第12条 城東区が後援を行った行事において発生した事故等に対し、城東区は損害賠償その他の責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、名義使用に関し必要な事項は、城東区長が別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成30年12月20日から施行する。

2 「城東区後援名義使用承認基準」については廃止する。

附 則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

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