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城東区役所附設会館利用料金減免規程

2021年4月27日

ページ番号:534285

(趣旨)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金の減免に関する要綱第3条に基づき、城東区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。

(減免基準)

第2条 利用料金の免除減額は次の各号に定めるところによる。

2 利用料金を免除することができる場合について

(1)地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体等、別表1に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため大阪市立城東区民センター(以下「区民センター」という。)を使用するとき。          

(2)区役所が事業を実施するため、及び区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、区民ホールを使用するとき。       

3 利用料金を減額することができる場合について

地域活動協議会、社会福祉関係団体等、別表2に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため区民センターを使用するとき。                       

この場合における減額率は、所定の利用料金の2割とする。   

4 附属設備利用料金についても、前各号に準じて免除又は減額することができるものとする。

 附則

この通知による利用料金の免除及び減額措置は、令和 3年4月1日から実施する。

 

(別表1)城東区民センター利用料金の免除団体(補則)

一部の団体を除いて、以下の各種団体の行う「区単位の行事等」に限る。

ア 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体(条例第3条第1号~第3号該当)
・城東区内各地域活動協議会
・城東区地域振興会・赤十字奉仕団(区及び連合単位の行事等に限る)
・一般財団法人大阪市コミュニティ協会 城東区支部協議会
・城東区地域女性団体協議会
・城東会

イ 社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)
・城東区社会福祉協議会(区及び連合単位の行事等に限る)
・城東区民生委員協議会(区及び連合単位の行事等に限る)
・城東地区保護司会 
・城東区更生保護女性会
・城東地区協力雇用主会
・城東地区BBS会
・城東区母と子の共励会
・城東区遺族会
・城東区(身体・肢体・視覚・聴言)障害者福祉会
・城東区肢体不自由児(者)父母の会
・知的障害者育成会城東区支部
・城東家族会(精神障害者)
・城東区老人クラブ連合会
・大阪府共同募金会城東地区募金会
・城東区地域自立支援協議会
・大阪城東ライオンズクラブ

ウ 社会教育関係(条例第3条第3号該当)
ウ-1 校園・PTA関係
・城東区PTA協議会
・城東区学校保健協議会
・城東区学校医会
・城東区学校歯科医会
・城東区学校薬剤師会
ウ-2 こども・青少年健全育成関係
・城東区青少年健全育成連絡協議会
・城東区青少年福祉委員連絡協議会
・城東区青少年指導員連絡協議会
・城東区子ども会育成連合協議会
・城東区成人の日記念のつどい実行委員会
・城東区青年団体協議会
ウ-3 生涯学習・スポーツ振興関係
・城東区スポーツ・レクリエーション協会
・城東区スポーツ推進委員協議会
・城東区視聴覚教育協議会
・大阪市生涯学習推進員城東区連絡会
・城東区生涯学習推進会
・城東図書館
ウ-4 人権関係
・城東区人権啓発推進会議

エ その他の団体
エ-1 公正な選挙の執行等に資する団体(条例第3条第3号該当)
・城東区選挙管理委員会
・城東区明るい選挙推進協議会
エ-2 防災・防犯・交通安全を主たる目的とする団体(条例第3条第1号該当)
・城東防犯協会 
・城東防火協力会 
・城東交通安全協会
・交通事故をなくす運動城東区推進本部
・城東区安全なまちづくり推進協議会
エ-3 保健・衛生・緑化を主たる目的とする団体(条例第3条第1号該当)
・城東区花と緑の推進委員会
・城東区食品衛生協会
・城東区医師会
・城東区歯科医師会
・城東区薬剤師会
・城東区健康づくり推進協議会(みどりの会)
・城東区食生活改善推進員協議会
エ-4 商工業の振興等を主たる目的とする団体・納税関係団体(条例第3条第1号該当)
・城東区商店会連盟
・城東鶴見工業会
・城東納税協会 
・城東納税貯蓄組合連合会 
エ-5 その他区長が必要と認める団体(条例第3条第1号該当)
・城東区ゆめ~まち~未来会議


(別表2)城東区民センター利用料金の減額団体(補則)

以下の各種団体の行う行事で、地区・支部単位の行事など別表1の補則に該当しないもの。

ア 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体(条例第3条第1号~第3号該当)
・城東区地域振興会・赤十字奉仕団
・城東区地域女性団体協議会

イ 社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)
・城東区社会福祉協議会
・城東区民生委員協議会
・城東地区保護司会 
・城東区更生保護女性会
・城東区母と子の共励会
・城東区遺族会
・城東区老人クラブ連合会

ウ 社会教育関係(条例第3条第3号該当)
ウ-1 校園・PTA関係
・城東区PTA協議会
ウ-2 こども・青少年健全育成関係
・城東区青少年福祉委員連絡協議会
・城東区青少年指導員連絡協議会
・城東区子ども会育成連合協議会
ウ-3 生涯学習・スポーツ振興関係
・城東区スポーツ・レクリエーション協会(構成団体の主催するもの、区が共催しないもの)
・城東区スポーツ推進委員協議会
ウ-4 人権関係
該当なし

エ その他の団体
エ-1 公正な選挙の執行等に資する団体(条例第3条第3号該当)
該当なし
エ-2 防災・防犯・交通安全を主たる目的とする団体(条例第3条第1号該当)
・城東防犯協会
エ-3 保健・衛生・緑化を主たる目的とする団体(条例第3条第1号該当)
該当なし
エ-4
該当なし
エ-5
該当なし

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大阪市城東区役所 市民協働課地域連携グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9734

ファックス:050-3535-8685

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