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城東区教育会議傍聴要領

2021年11月29日

ページ番号:549410

(趣旨)

第1 条 この要領は、教育会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(傍聴の手続き)

第2条 傍聴を認める定員は会議の開催の都度、会場の都合等を勘案し、定める。

⑵会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻までに、受付において区役所の指示を受け、会場に入場するものとする。

⑶ 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了する。 なお、開催予定時刻の30分前時点で定員を超過した場合は抽選を行うものとする。

 

(傍聴者の遵守事項)

第3条 傍聴者は、会場においては、次の事項を守らなければならない。

⑴ はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

⑵ 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

⑶ 飲食又は喫煙等、他の傍聴人の迷惑になるような行動をしないこと

⑷ 携帯電話、ポケットベルなどは、受信音などを出さないこと

⑸ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと

⑹ 会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表

明しないこと

⑺ その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

(会議の秩序維持)

第4条 傍聴者は、会場においては、区役所の指示に従うものとする。

⑵ 傍聴者が第3 条の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場させることができる。

 

(報道機関の特例)

第5 条 報道機関の傍聴については、記者席を設ける。

⑵ 会場内の写真撮影、録画については、区役所が示す取材位置においてするものとする。

 

(雑則)

第6 条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に必要な事項は区長が定める。

 

(附則)

この 要領 は、令和3年11月26日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9065

ファックス:050-3535-8688

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