城東区役所市民協働課(市民協働担当)補助作業(行政)に従事する会計年度任用職員要綱
2021年12月10日
ページ番号:551421
(目的)
第1条 この要綱は「補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱」に基づき任用される、城東区役所市民協働課(市民協働担当)補助作業(行政)に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 会計年度任用職員は、城東区役所市民協働課(市民協働担当)における一般事務補助業務(パソコンの使用を伴うデータ入力作業、通知書発送業務補助、申請書類の記載不備等の確認、書類点検・整理、書類梱包作業、窓口及び電話対応など)に従事するものとする。
(任用及び採用選考)
第3条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
2 その他、採用選考に必要な事項は、「城東区役所市民協働課(市民協働担当)補助作業(行政)に従事する会計年度任用職員採用選考試験評定要領」で定める。
(勤務地)
第4条 会計年度任用職員は、城東区役所市民協働課(市民協働担当)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は週4日または週5日(週30時間)
(2)勤務時間は午前9時~午後5時30分までのうち6時間または7時間30分とする。
(3)休憩時間は前号に掲げる勤務時間のうち45分とする。
(休日)
第6条 休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日、土曜日に加えて、週4日勤務の場合は、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第7条 その他必要な事項は、城東区長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年12月10日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課地域連携グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9734
ファックス:050-3535-8685