ページの先頭です
メニューの終端です。

城東区役所保健福祉課(子育て教育)補助作業(行政)に従事する会計年度任用職員要綱

2021年12月22日

ページ番号:552296

(目的)

第1条 この要綱は「補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱」に基づき任用される、城東区役所保健福祉課(子育て教育)補助作業(行政)に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務内容)

第2条 会計年度任用職員は、城東区役所保健福祉課(子育て教育)における一般事務補助業務(通知書発送業務補助、申請書類の記載不備等の確認、パソコンの使用を伴うデータ入力作業、書類点検・整理、書類梱包作業など)に従事するものとする。

(任用及び採用選考)

第3条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、面接試験の内容を総合的に勘案して行う。

2 その他、採用選考に必要な事項は、「城東区役所保健福祉課(子育て教育)補助作業(行政)に従事する会計年度任用職員採用選考試験評定要領」で定める。

(勤務地)

第4条 会計年度任用職員は、城東区役所保健福祉課(子育て教育)に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

 (1)勤務日数は週4日または週5日(週30時間)

 (2)勤務時間は午前9時~午後5時30分までのうち6時間または7時間30分とする。

 (3)休憩時間は前号に掲げる勤務時間のうち45分とする。

(休日)

第6条 休日は、次のとおりとする。

 (1)日曜日、土曜日に加えて、週4日勤務の場合は、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日

 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第7条 その他必要な事項は、城東区長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9065

ファックス:050-3535-8688

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示