大阪市城東区新型コロナウイルスワクチン接種推進調整会議設置要綱
2023年12月8日
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(設置目的)
第1条 城東区内における新型コロナウイルスワクチンの迅速かつ適切な接種の推進に向け、区内において総合的対策を実施するため城東区新型コロナウイルスワクチン接種推進調整会議(以下「城東区ワクチン推進調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 城東区ワクチン推進調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)ワクチン接種の実施に関する情報共有、連携及び協力に関すること
(2)区内のワクチン接種の実施に関する重要事項について協議し、区長の要請に応じて意見を述べること
(3)その他ワクチン接種を実施するために必要なこと
(組 織)
第3条 城東区ワクチン推進調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、区長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 城東区医師会会長
(2) 城東区地域活動協議会連絡会代表
(3) 城東区社会福祉協議会会長
(4) 区の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、区長がワクチン接種を推進する上で必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は令和3年度のワクチン接種が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会 議)
第5条 城東区ワクチン推進調整会議の会議は、会長がその都度必要と認めた委員を随時招集して行う。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
3 委員は、必要に応じて会長に会議の開催を求めることができる。
(庶 務)
第6条 城東区ワクチン推進調整会議の庶務は、事務局として総務課において処理する。
2 事務局は、必要に応じて、関係する課に協力を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、城東区ワクチン推進調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則 この要綱は、令和3年2月24日から施行する。
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