城東区要保護児童対策地域協議会設置要綱
2024年2月15日
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(目的)
第1条
城東区における要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、または要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として城東区要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という)を設置する。
(業務)
第2条
要対協は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 児童虐待に関する情報交換ならびに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3) 要保護児童若しくは要支援児童(以下「要保護児童等」という)及びその保護者または特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動
(構成)
第3条
要対協は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人または別表第2に掲げる児童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条
要対協に会長及び副会長を置き、会長は城東区長をもって充てる。
2 会長は、要対協の事務を総理し、要対協を代表する。
3 副会長は副区長(保健福祉センター所長)をもって充てる。
4 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(組織)
第5条
要対協は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。
2 代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議の委員は、要対協の会長が第3条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第6条
代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)要保護児童等とその支援に関する区レベルでのシステム全体に関すること。
(2)実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3)その他要対協の設置目的を達成するために必要な事項。
2 代表者会議に座長を置く。
3 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、座長は会長がこれを指名する。
(実務者会議)
第7条
実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。
ア 全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等
イ 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
ウ 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合把握
エ 初期対応を終えた新規ケースについての要対協登録にかかる検討
オ 要保護児童対策を推進するための啓発活動
カ 要対協の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、会長がこれを指名する
4 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。
5 座長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指定する者がその職務を代理する。
(個別ケース検討会議)
第8条
個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する
ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
イ 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
エ 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
オ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定
カ 実際の支援、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
キ 次回会議(評価及び検討)の確認
2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。
3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第5条2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指定された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知りえた秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第9条
要対協の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5に基づき、要対協の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条
法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、城東区保健福祉センター保健福祉課(子育て教育)を指定し、調整機関に要対協の構成員の名簿を設置する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第11条
法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 要対協の事務の総括に関すること。
ア 要対協の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 要対協の議事の運営に関すること。
ウ 要対協に係る議事録の作成・資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の進行管理及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握と進行管理に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第12条
要対協が要対協の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、要対協は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第13条
要対協の処務は、城東区保健福祉センター保健福祉課(子育て教育)において行う。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、要対協の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が要対協に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年1月29日から施行する。
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