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大阪市城東区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2023年12月8日

ページ番号:588578

1 目的

  大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)の4により、城東区における本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 実施要綱の2(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱについて

(1)スクリーニング会議Ⅱの構成員について

  対象校の管理職及び対象校の教職員のうち学校長が必要と認める者、こどもサポートスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という)、スクールカウンセラー、こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という)及び区役所と対象校が協議のうえ適当と認める者(法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)とする。

(2)スクリーニング会議Ⅱの開催について

  ア  対象校の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則学期ごとに1回開催する。ただし対象児童の新規登録や支援の進捗確認など対象校が必要と認める場合はこの限りでない。

  イ   スクリーニング会議Ⅱでは、対象校が作成した「こどもサポートネット連絡票」に基づき、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえ、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された、課題を抱える児童・生徒について、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援に向けたアセスメントを行う。

  ウ  スクリーニング会議Ⅱの庶務については区保健福祉課(子育て教育)が行う。

 

3 適切な支援へのつなぎ

  スクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針における適切な支援については、スクリーニング会議Ⅱで選任された担当者が、区保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し適切に支援へつなぐ。

 

4 アウトリーチ

(1) スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等アウトリーチが必要となった場合は、対象校が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の同意を得る。家庭訪問等の同意が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)を実施し、本事業の制度説明や支援情報の提供、必要な申請手続き等の支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問にあたっては、必要に応じ教員が同行する。

(2)  保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。

 

5 進捗管理

 実施要綱の2(3)オに規定する支援の進捗管理は、こサポ推進員がそれぞれの支援対象者(世帯)について、支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、適宜、対象校と情報共有を行うとともに、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。

 

6 実施細目

 この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を所管する課長が指示を行う。

 

 

 

附則

この要領は令和2年4月1日から施行する。

この要領は令和3年4月1日から施行する。

この要領は令和4年4月1日から施行する。

 

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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9065

ファックス:050-3535-8688

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