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児童扶養手当一部支給停止適用除外届について

2023年7月24日

ページ番号:602468

一部支給停止適用除外届とは

 児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当すると、手当額が2分の1に減額されます。

 ただし、就労している方、就職活動をしている方、職業訓練校に通学中の方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただければ、手当額は減額されません。

提出書類

【1】就業している場合

【1】就業している場合
 ア.雇用されている場合

 ①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

 ② 【次のうちのいずれか1つ】

 〇健康保険証のコピー(会社に勤めていることが確認できるもの)

    ※国民健康保険証は除きます

 〇賃金支払明細書のコピー(令和5年6月~8月までの1か月分)

 〇「雇用証明書(様式2)」(勤務先で記入してもらう)

 イ.自営業の場合

 ①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

 ② 「自営業従事申告書」(様式3)

 ③  自営業をしていることが確認できる書類 

  (例)事業請負契約書のコピー、卸業者との仕入契約書のコピーなど 

【2】求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合

【2】求職活動を行っている場合
ア.求職活動を行っている場合 

①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

② 「求職活動支援機関等利用証明書」及び「 求職活動等申告書」(様式5)

 ※ハローワーク等の登録が有効であることに加え、求職活動を行った年月日を2つ以上ハローワーク等で証明してもらうこと。

イ.就職するための学校等に通っている場合

①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

② 「求職活動支援機関等利用証明書」及び「 求職活動等申告書」(様式5)⇒(7その他に該当)

③ 在学証明書または公共職業訓練の受講していることがわかる書類(学生証は不可)

ウ.雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給している方 

①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

② 「求職活動支援機関等利用証明書」及び「 求職活動等申告書」(様式5)⇒(7その他に該当)

③ 受給資格者証のコピー

【3】障がいがある方

【3】障がいがある方
障がいがある方 

 ①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

 ② 【次のうちのいずれか1つ】

 〇身体障がい者手帳1級または2級または3級いずれかのコピー

 〇療育手帳Aのコピー

 〇精神障がい者保健福祉手帳1級または2級いずれかのコピー

 〇障がい年金1級または2級に該当することが確認できる書類のコピー

 

【4】負傷または疾病等により就業することが困難である方

【4】負傷または疾病等により就業することが困難である方
負傷または疾病等により就業することが困難である方 

 ①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

 ② 【次のうちのいずれか1つ】

 〇特定医療費(指定難病)受給者証のコピー

 〇特定疾病療養受療証のコピー

 〇医師の診断書(様式4)

  ※生活保護受給者で医師の診断書が必要な場合は、児童扶養手当の担当にご相談ください。

【5】親族を介護する必要があるため就業することが困難である方

【5】親族を介護する必要があるため就業することが困難である方
【5】親族を介護する必要があるため就業することが困難である方 

 ①  「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(様式1)

 ② 【次のうちのいずれか1つ】

 〇身体障がい者手帳1級または2級または3級いずれかのコピー

 〇療育手帳Aのコピー

 〇精神障がい者保健福祉手帳1級または2級いずれかのコピー

 〇障がい年金1級または2級に該当することが確認できる書類のコピー

  〇特定医療費(指定難病)受給者証のコピー

 〇特定疾病療養受療証のコピー

 〇医師の診断書(様式4)

 〇介護保険被保険者証のコピー

  ※生活保護受給者で医師の診断書が必要な場合は、児童扶養手当の担当にご相談ください。

 ③ 介護を行わなければならないならない事情を明らかにできる書類 ⇒ 民生委員の調査結果書など

【様式1】児童扶養手当一部支給停止適用除外届(同封)

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【様式2~5】(同封)

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