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城東区ジュニア防災リーダー登録制度実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:609005

城東区ジュニア防災リーダー登録制度実施要綱

 

(目的)

第1条 本要綱は、城東区における地震及び風水害に対する防災、減災の取組について、ボランティアとして無償協力する旨の申し出があった若年者を対象に、「城東区ジュニア防災リーダー」(以下、「ジュニア防災リーダー」という。)として登録し、その活動を支援するにあたり必要な事項を定める。

 

(対象者)

第2条 本要綱におけるジュニア防災リーダーの登録対象者は、防災、減災の活動に自発的に取り組む意思を有し、かつ次の各号の一に該当する者とする。

(1) 城東区内に居住している中学生及び高等学校等の生徒

(2) 城東区内の中学校又は高等学校等に通学している者

(3) その他、城東区長が特に必要と認める者

 

(活動内容)

第3条 ジュニア防災リーダーは次の活動を行うものとする。

(1) 城東区内の各地域で行う防災訓練への参加

(2) 大阪市、城東区等が実施する防災にかかる研修や訓練等への参加

(3) 防災に関する啓発への協力

(4) 災害時における、各自の体力及び技量等に応じた応急救助活動や避難所開設運営への協力

 

(任期)

第4条 ジュニア防災リーダーの任期は、登録証の交付日から通学校の卒業年度の年度末までの期間とする。

 

(登録等の手続き)

第5条 新規の登録は様式1の「登録申請書」に必要事項を記入し、城東区長あてに申請するものとする。

2 中学生が卒業後も登録の継続を希望する場合は、様式2の「継続登録申請書」に必要事項を記入し城東区長あてに申請するものとする。

3 城東区長は登録又は継続登録の申請があった場合には、その内容を審査のうえ様式3の「城東区ジュニア防災リーダー登録証」を交付する。

 

(登録抹消の手続き)

第6条 登録の抹消を希望する者及び第2条の要件を満たさなくなった者は、様式4の「登録抹消申請書」に必要事項を記入し、城東区長あてに申請するものとする。

2 城東区長は登録抹消の申請があった場合には、登録の抹消処理を行う。

3 第2条の要件を満たさなくなったにも関わらず「登録抹消申請書」の提出がない場合には、城東区長の判断による抹消処理を行うことができるものとする。

 

(個人情報の取扱い)

第7条 ジュニア防災リーダーは、区長が第3条にかかる活動を行う場合において、必要最小限の範囲で、登録した個人情報を使用することについて承諾するものとする。

2 ジュニア防災リーダーは、活動を通して知り得た個人情報等を漏洩させてはならない。

3 前項の規定は、ジュニア防災リーダーを退いた後においても同様とする。

 

(装備品の支給等)

第8条 区長は登録が完了したジュニア防災リーダーに対して、次に掲げる物品を当初登録時の一度のみ貸与する。

(1) ヘルメット(フリーサイズ) 1

(2) ビブス 1

(3) 軍手 1双

(4) 帽子 1個 

 

2 区長は登録が完了したジュニア防災リーダーに対し、訓練や研修または防災活動等において負傷等した場合の一部補償を行うためのボランティア活動保険に加入し、その経費を負担する。

 

    附 則

この要綱は、令和510月1日から施行する。

   附 則

この改正要綱は、令和512月1日から施行する。

 


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