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城東区地域包括支援センター運営協議会設置要綱

2023年12月4日

ページ番号:612895

(設置)

第1条 城東区における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営を図るため、大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「市運営協議会」という。)と連携した城東区地域包括支援センター運営協議会(以下「区運営協議会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 区運営協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1)センターの運営に関すること

  ア 毎年度ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

   (ア)当該年度の事業計画書及び収支予算書

   (イ)前年度の事業報告書及び収支決算書

   (ウ)その他区運営協議会が必要と認める書類

  イ センターにおける事業内容を定期的に又は必要な時に評価するものとする。

  ウ センターの事業内容の評価について、市運営協議会に報告する。

  エ センターの事業内容について、市運営協議会から必要な改善内容の報告を受け、

    センターの事業内容に反映させるように協議する。

  オ その他センターの公正・中立性を確保する観点から、必要であると判断した事項。

(2)その他の区域内の地域包括ケアに関すること

   地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を

   支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって、区運営協議

   会が必要と判断した事項。


(組 織)

第3条 区運営協議会は、委員15人以内で組織する。

2 区運営協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、センターの公正・中立

   性を確保する観点から、地域の実情に応じて組織する。

 (1)介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

 (2)介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

 (3)介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

 (4)前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者


(任 期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 区運営協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は区運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。


(会 議)

第6条 区運営協議会の会議は、委員長が招集する。


(意見の聴取)

第7条 区運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。


(事務局)

第8条 区運営協議会の事務を処理するため、事務局を城東区役所保健福祉課内に置く。


(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。


附  則 この要綱は、平成19年6月14日から施行する。


附 則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。


附 則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。


附 則 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9857

ファックス:050-3535-8688

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