所得制限撤廃により対象となる方へ、こども医療証を送付します
2024年3月1日
ページ番号:620584
こども医療費助成の所得制限撤廃により、こども医療証の交付申請をされた方へ「こども医療証」を3月初旬から順次お送りします。こども医療証をお渡しするには、交付申請を行っていただく必要があります。
なお、申請したにもかかわらず3月末までに届かない場合は、お問い合わせください。
お送りする「こども医療証」は4月1日から使用できますので、病院を受診される際は、窓口で健康保険証と併せてご提示ください。制度の詳細については同封の案内をご確認ください。
詳細はこちらをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688