大阪市城東区役所衛生委員会設置要綱
2024年4月1日
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(設置)
第1条 当区に大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年10月14日大阪市規則第130号)の定 めるところにより大阪市城東区役所衛生委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の健康障害と労働災害の防止を推進し、職場における職員の健康保持等、労働安全衛生に関する重要事項について調査審議することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号を掲げる職務を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ)の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)総務課長
(2)衛生管理者
(3)産業医
(4)衛生管理事務担当職員(3名)
(5)職場労働組合の推薦に基づく職員(5名)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる者とする。
2 委員長は会務を掌握し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、4月1日から翌3月31日の1年間とする。ただし、委員が任期途中で交代する場合は、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 委員長が必要と認める場合に臨時会を開催する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催できない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。
5 委員会の議事は、委員会で協議し決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課(総務)において処理する。
(実施の細目)
第9条 その他、この要綱に定めのない事項は、委員会が別途定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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