マイナンバーカードの特急発行を開始します。
2025年1月1日
ページ番号:640608
新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる人を対象に、申請から交付まで通常1・2カ月要しているところ、約1週間程度でカードの発行を行い、ご自宅に送付させていただきます。

対象者
1歳未満のお子様 | 申請時点で1歳未満のお子様 |
国外からの転入 | 国外からの転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの紛失 | 区役所に紛失届をした日から30日以内 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 住民票記載の届出をした日から30日以内 |
個人番号または住民票コードの変更によるマイナンバーカードの失効 | 変更請求をした日、または職権による個人番号の変更通知が到達した日から30日以内 |
焼失・損傷等 | 焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄満欄 | 追記欄が満欄となった日から30日以内 |
無戸籍等の理由による新たな住民票記載 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |

注意点
マイナンバー特急発行申請は、オンラインや代理人を立てての申請ができません。出生届と同時の申請以外、申請者ご本人が窓口へ直接ご来庁していただく必要があります。
また、特急発行は窓口での手続きにお時間を要します。特に、転入の届けと同時に申請される際は申請される際は、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため非常に時間がかかります。申請される際はお時間に余裕をもってご来庁いただけますようお願い申し上げます。

持ち物

本人確認書類
以下の1から3の内いずれか
- A2点
- A1点+B1点
- B2点+照会回答書

A
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)顔写真ついていない場合は本人確認書類Bとして扱います。

B
健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等
(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

その他
- 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
- 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
- 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、申請に来られる前に、城東区役所窓口サービス課にお電話ください。照会回答書は住民登録地の住所へ送付いたします。
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。

出生届と同時申請によるメリット
・出生届を提出される際、同時にマイナンバーカード特急発行を申請していただけます。
・申請から約一週間でマイナンバーカードがご自宅に送付されます(住所地以外で申請されるとご自宅に送付されるまで一週間以上かかる場合がございます)
・申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。ただし、後日申請される際にはお子様ご本人の来庁と本人確認書類が必要となります。
・お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。ただし、申請書は(お子様)の父または母(法定代理人)が記入してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 窓口サービス課住民情報グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)
電話:06-6930-9963
ファックス:050-3535-8687