城東区役所防災・防犯に関する業務会計年度任用職員要綱
2025年1月28日
ページ番号:645118
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される城東区役所防災・防犯に関する業務会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、論文及び面接の内容を総合的に勘案して行う
2 その他、採用選考に必要な事項は「城東区役所防災・防犯に関する業務会計年度任用職員募集要項」で定める
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする
(1)防犯、交通安全・放置自転車対策関係業務にかかる啓発、出前講座補助業務
(2)区内安全パトロール補助業務(防犯パトロール車の運転も含む)
(3)区内掲示板、児童遊園、空家の巡回、点検、整備業務
(4)防災業務にかかる補助業務(備蓄物資の運搬、防災訓練及び区内防災活動等の支援など)
(5)その他事務的な業務(電話・窓口による簡易な問い合わせ対応等)
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、城東区役所で防災・防犯等に関する業務を所管する部署に勤務するものとする
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする
(1)勤務日数は週4日とする
(2)勤務時間は、原則9時から17時15分までとする。ただし、業務内容により必要な場合は、1日のうち連続する7時間30分とする
(3)休憩時間は45分とする
(4)休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日
2 所属長は、前号の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替え、又は会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分若しくは4時間の勤務時間を当該休日に割り振ることができる
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる
4 第2項の規定により勤務時間の割振りを変更する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない
附 則
この要綱は、令和7年1月28日から施行する
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ
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