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城東区広報誌「ふれあい城東」企画・編集業務委託にかかる 事業者選定委員会設置要綱

2025年12月1日

ページ番号:666654

(開催の目的)

第1条 城東区広報誌「ふれあい城東」企画・編集業務委託契約について、公募型プロポーザル方式により委託予定事業者を選定するにあたり、公平性、透明性及び競争性を確保する観点から、学識経験者等の意見を聴取する選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1)委託予定事業者の選定方法、選定基準及び応募資格等の審査

 (2)プロポーザル参加事業者から提出のあった企画提案書等の提案関係書類及び説明(プレゼンテーション)の審査
 (3)前各号に掲げる事項のほか、委託予定事業者の決定に必要な事項

 

(組織)

第3条 委員会は、庁外の学識経験者等3名を委員とし組織する。

2  委員会に委員長を置き、委員の互選により決定し、これを定める。

3 委員長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

 

(委員会の開催)
第4条 委員会は、区長が招集する。
2 委員会は、非公開とする。ただし、選定過程の透明性を確保するため、選定結果
及び第8条について公表することとする。
3 区長が招集の必要がないと認める場合は、書面により委員の意見を聴取することで

委員会における決議に代えることが出来る。

4 委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

 
(任期)
第5条 委員の任期は、区長が委嘱した日から委託予定事業者選定結果公表の日までとする。
 
(守秘義務)
第6条 委員は、選定過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
 
(公正の保持)
第7条 委員は、任期中において、選定の公平性を確保する観点から、本市が定める「公正契約職務執行マニュアル」と同等の関係業者との対応を遵守することとする。
 
(委員の公表)
第8条 委託予定事業者選定結果の公表時に、委員の氏名、役職等、委員会の開催日を公表する。
 
(事務局)
第9条 委員会事務の遂行に必要な事務処理を行うため、城東区役所総務課に事務局を置く。
 
(執行の細目)
第条 この要綱の施行及び委員会の運営に関し必要な事項は、区長が委員会に諮り定める。
 
附則
この要綱は、令和3年12月24日から施行する。
 
附則
この要綱は、令和6年11月25日から施行する。

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