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城東区学校適正配置検討会議開催要綱

2026年2月25日

ページ番号:673678

(目的)

第1条 大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第16条第7項及び大阪市立小学校及び中学校の適正規模の確保に関する規則(令和2年大阪市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、今福小学校・放出小学校学校適正配置検討会議(以下「会議」という。)を開催する。


(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 学校再編整備計画に関すること

(2) 学校名案、校章、校歌、標準服、その他必要な事項に関すること


(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバー(以下「メンバー」という。)は、次に掲げる者のうちから、今福小学校及び放出小学校の校長の意見を聴いて、城東区長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 各校に在籍する児童の保護者

(2) 各校の通学区域の地域住民

(3) 各校における学校協議会の構成員

(4) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者

2 メンバーの定数は、各校ごとに5名程度とし、合計10名以内とする。

3 メンバーの任期は、特に必要がある場合を除き、委嘱の日から令和11年3月31日までとする。

4 メンバーが欠けたことにより新たに委嘱されたメンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

5 会議において必要と認めるときは、保護者、地域住民、その他の関係者(関係所属を含む。)に対し、会議への出席を求め、意見を聴取することができる。また、各校に在籍する児童について、当該児童が在籍する学校の校長の同意を得た場合には、意見を聴取することができる。


(メンバーの解嘱)

第4条 教育委員会は、メンバーが次に掲げるいずれかの事項に該当することとなったときは、メンバーを解嘱することができるものとする。

(1) 心身の故障のためメンバーからの意見聴取ができないと城東区担当教育次長が認めるとき

(2) メンバーが会議の場において又はメンバーの名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき

ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘

する行為

イ 署名運動

ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布

エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲

示その他会場の施設の利用

オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる

旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、

制作又は配布

(3) メンバーが、前条第1項各号に該当しなくなったとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、メンバーがその適格性を欠くと城東区担当

教育次長が認めるとき


(会議の招集)

第5条 会議は、城東区担当教育次長が招集する。


(座長)

第6条 会議の円滑な進行等を図るため、進行役として、座長を置くことができる。

2 前項により座長を置く場合、座長は、城東区担当教育次長が指名するメンバーをもってあてる。

3 座長に事故があるときは、城東区担当教育次長が指名するメンバーがその職務を代理する。


(専門部会)

第7条 会議として必要な専門的事項の意見交換を行う場合、城東区担当教育次長は専門部会を開催することができる。

2 専門部会のメンバーは、会議のメンバーにより構成する。

3 専門部会において城東区担当教育次長が必要と認めるときは、保護者、地域住民、その他の関係者に対し、専門部会への出席を求め、意見を聴取することができる。

4 専門部会は、開催結果を会議に報告しなければならない。


(会議の公開)

第8条 会議は、公開で行う。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。


(会議内容の公表)

第9条 城東区担当教育次長は、会議の開催の都度、会議録を作成し、ホームページ等に公表しなければならない。

2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載し、会議において配付された資料を添付するものとする。ただし、会議が前条ただし書きに基づいて公開されなかった場合は、この限りではない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席した者の氏名

(3) メンバーに意見聴取した内容

(4) その他必要な事項


(開催期間)

第10条 会議の開催期間は、令和11年3月31日までとする。


(庶務)

第11条 会議の庶務は、城東区担当教育次長の権限において、教育委員会事務局総務部教育政策課城東区教育担当及びその所属員が行う。


(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、城東区担当教育次長が定める。


附 則

この要綱は、令和8年2月25日から施行する。


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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9065

ファックス:050-3535-8688

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