一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出
2023年4月1日
ページ番号:60925

内容
大気汚染防止法(以下「法」という。)の一般粉じんとは、物の破砕、選別等の機械的な処理や堆積に伴い発生し飛散する物質をいいます。
法では、一般粉じんを発生すると考えられる一定規模以上の施設(ベルトコンベア等)を定め、これらの施設に対して規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。

手続き
設置届及び変更届は工事着手前までに、使用届は法対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。
なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。
- 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
- 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
- その他
委任状 (代表者以外が届出者になる場合に必要)
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連資料(届出書等)

一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書
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届出のしおり
届出のしおり(一般粉じん)
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届出先及びお問い合わせ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7923
ファックス:06-6615-7949