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悪臭防止に関する規制

2023年12月1日

ページ番号:61015

悪臭の規制方法について

 大阪市では、悪臭防止法に基づく臭気指数による規制を導入しています。臭気指数規制は、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい方法です。

 なお、悪臭防止法では届出に係る規定はありません。

臭気指数

 悪臭を臭いが感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた数値をいいます。
 つまり、「臭気指数=10×log(臭気濃度)」で表されます。

規制箇所

  • 敷地境界線 【基準】臭気指数10
  • 気体排出口 【基準】臭気の拡散状況を勘案して設定
  • 排出水 【基準】臭気指数26

規制地域

 大阪市全域

嗅覚測定法

 人の嗅覚を用いて臭気を測定する方法。公定法として、6人以上のパネル(注)が3つの袋から臭気の入った袋一つを当てるという三点比較式臭袋法を採用しています。

 (注)臭気を嗅ぎ分ける人(市政だより等で周知し、市民から募集しています。)


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参考

悪臭の規制方法の変更(臭気指数規制)について

 大阪市では、平成18年4月1日より悪臭防止法に基づく悪臭の規制をこれまでの「物質濃度規制」から、人の嗅覚を利用してにおいの強さを総合的に評価する「臭気指数規制」へ変更しました。

変更の経緯

 本市における悪臭公害についての規制は、昭和48年から悪臭防止法(以下「法」という。)に基づく物質濃度規制(アンモニアなど、22種類の特定悪臭物質を対象とした規制方法)で行ってきました。
 しかし、近年の悪臭苦情は、発生源が飲食店やサービス業等多岐にわたっており、いろいろな物質が混ざり合った複合臭や、指定された悪臭物質以外の物質が原因となる苦情が増加してきました。

 そこで、工場などから発生する不快なにおいのすべてが規制の対象となり、周辺住民が受ける悪臭に対する感覚と一致しやすい嗅覚測定(においそのものを人の嗅覚で測定)を用いて得られる数値(臭気指数)によって規制する臭気指数規制を導入すべく、大阪市環境審議会に今後の規制のあり方について諮問を行い、平成17年12月22日の同審議会からの答申を踏まえて、悪臭の規制方法を変更しました。
 この変更により、法に基づいて多種多様な悪臭原因物を規制することができ、また工場等の事業活動に伴い発生する悪臭の被害実情に合った対処等が可能となりました。

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