「食品リサイクル法」について
2017年12月15日
ページ番号:62661
食品リサイクル法(食品の循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品関連事業者(食品の製造・販売・飲食業など)から排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により、最終処分量を減少させるとともに、資源として肥料や飼料として利用する、食品廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。
食品関連事業者には、個々の業種ごとに食品循環資源の再生利用等について実施率の目標が設定されていますが、それぞれの取組には格差があり、特に食品流通の川下の事業者(食品小売業、外食産業)の取組が進んでいない状況があることから、国による食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置が講じられるなど、平成19年度に改正されました。
食品関連事業者とは
食品製造業・加工業 | 食品卸売業・小売業 | 飲食店および食事の提供を伴う 事業を行う者(外食産業など) |
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【主な業者】 食品メーカーなど | 【主な業者】 各種食品卸、スーパー、 コンビニエンスストア、八百屋、 魚屋、百貨店等の小売業など | 【主な業者】 食堂、レストラン、ホテル、 旅館、結婚式場、レストラン船、 など |
食品廃棄物等多量発生事業者には報告義務があります
食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者は、毎年度、国へ食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
これらが食品廃棄物です
食品廃棄物とは、食品の製造や加工、流通、消費などの際に廃棄される食品のことをいいます。
製造や加工の際に発生する廃棄物や、流通の際に発生する売れ残り、消費の際に発生する調理くずや食べ残しなどがこれにあたります。

「食品リサイクル法」における取組の優先順位

参考
- 農林水産省ホームページ 「食品リサイクル法関連」
- 環境省ホームページ 「食品リサイクル関連」
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このページの作成者・問合せ先
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